労災の認定基準

脳心臓疾患の認定基準

① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を
超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱い
と評価で
きること

おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性
徐々に強まると評価できること

発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわ
たって、1か月当たりおおむね80時間を超える
時間外労働が認められる場合は、業
務と発症との関連性が強いと評価できること

発症前1か月間ないし6か月間」は、発症前1か月間、発症前2か月間、発症前3か月間、発
症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のすべての期間をいいます。

発症前2か月間ないし6か月間」は、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発
症前5か月間、発症前6か月間のいずれかの期間をいいます。

勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無
飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の時差の程度)
おおむね80dBを超える騒音の程度

★長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価

心理的

【「強」である例】
・業務に関連し、他人に重度の病気やケガ(項目1参照)を負わせ、事後対応にも当たった
他人に負わせたケガの程度は重度ではないが、事後対応に多大な労力を費やした(減給、降格等の重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)

会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスとまではいえないが、その事後対応に多大な労力を費やした(懲戒処分、降格、月給額を超える賠償責任の追及等重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)

・業務に関連し、重⼤な違法⾏為(⼈の⽣命に関わる違法⾏為、発覚した場合に会社の信⽤を著しく傷つける違法⾏為)を命じられた
★業務に関連し、反対したにもかかわらず、違法⾏為等を執拗に命じられ、やむなくそれに従った
・業務に関連し、重⼤な違法⾏為を命じられ、何度もそれに従った
・業務に関連し、強要された違法⾏為等が発覚し、事後対応に多⼤な労⼒を費やした(重いペナルティを課された等を含む)

・客観的に相当な努⼒があっても達成困難なノルマが課され、これが達成できない場合には著しい不利益を被ることが明らかで、その達成のため多⼤な労⼒を費やした
・経営に影響するようなノルマ(達成できなかったことにより倒産を招きかねないもの、⼤幅な業績悪化につながるもの、会社の信⽤を著しく傷つけるもの等)が達成できず、そのため、事後対応に多⼤な労⼒を費やした(懲戒処分、降格、左遷、賠償責任の追及といった重いペナルティを課された等を
含む)
客観的に相当な努⼒があっても達成困難なノルマが達成できず、事後対応にも多⼤な労⼒を費やした(重いペナルティを課された等を含む)

通常なら拒むことが明らかな注⽂(業績の著しい悪化が予想される注⽂、不適切な⾏為を内包する注⽂等)ではあるが、重要な顧客や取引先からのものであるためこれを受け、他部⾨や別の取引先と困難な調整に当たる等の事後対応に多⼤な労⼒を費やした

・・顧客や取引先から重⼤な指摘・要求(⼤⼝の顧客等の喪失を招きかねないもの、会社の信⽤を著しく傷つけるもの等)を受け、その解消のために他部⾨や別の取引先と困難な調整に当たった

上司等の急な⽋員により、能⼒・経験に⽐して⾼度かつ困難な担当外の業務・重⼤な責任のある業務を⻑期間担当することを余儀なくされ、当該業務の遂⾏に多⼤な労⼒を費やした

・過去に経験したことがない仕事内容、能⼒・経験に⽐して質的に⾼度かつ困難な仕事内容等に変更となり、常時緊張を強いられる状態となった⼜はその後の業務に多⼤な労⼒を費やした

・仕事量が著しく増加して時間外労働も⼤幅に増える(おおむね倍以上に増加し1⽉当たりおおむね100時間以上となる)などの状況になり、業務に多⼤な労⼒を費やした(休憩・休⽇を確保するのが困難なほどの状態となった等を含む)

・発病直前の連続した2か⽉間に、1⽉当たりおおむね120時間以上の時間外労働を⾏った
・発病直前の連続した3か⽉間に、1⽉当たりおおむね100時間以上の時間外労働を⾏った
(注)発病直前の1か⽉におおむね160時間を超える等の極度の⻑時間労働は、【特別な出来事】として評価

・1か⽉以上にわたって連続勤務を⾏った

2週間以上にわたって連続勤務を⾏い、その間、連⽇、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を⾏った
(いずれも、1⽇当たりの労働時間が特に短い場合を除く)

・勤務形態が頻回の急な変更により著しく不規則となり、その予測も困難であって、⽣理的に必要な睡眠時間をまとまって確保できない状況となり、かつこれが継続した

・退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、⻑時間にわたり⼜は威圧的な⽅法等により、執拗に退職を求められた
・突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく⼜は明らかに不合理な理由が説明され、更なる説明を求めても応じられず、撤回されることもなかった

・転勤先は初めて赴任する外国であって現地の職員との会話が不能、治安状況が不安といったような事情から、転勤後の業務遂⾏に著しい困難を伴った

★配置転換後の業務が、過去に経験した業務と全く異なる質のものであり、これに対応するのに多⼤な労⼒を費やした

・配置転換後の地位が、過去の経験からみて異例なほど重い責任が課されるものであり、これに対応するのに多⼤な労⼒を費やした
・配置転換の内容が左遷(明らかな降格で配置転換としては異例、不合理なもの)であって職場内で孤⽴した状況になり、配置転換後の業務遂⾏に著しい困難を伴った

・・人員削減等のため業務を1人で担当するようになり、職場の支援等もなされず孤立した状態で業務内容、業務量、責任が著しく増加して業務密度が高まり、必要な休憩・休日も取れない等常時緊張を強いられるような状態となって業務遂行に著しい困難を伴った

・雇用形態や国籍、人種、信条、性別等を理由になされた仕事上の差別、不利益取扱いの程度が著しく大きく、人格を否定するようなものであって、かつこれが継続した※ 性的指向・性自認に関する差別等を含む。

・本人の経験等と著しく乖離した重い責任・極めて困難な職責が課せられ、職場の支援等もなされず孤立した状態で当該職責を果たすこととなり、当該昇進後の業務に多大な労力を費やした

契約の更新等を強く期待することが合理的な状況であった(上司等がそのような言動を継続的に行っていた)にもかかわらず、突然に契約終了(雇止め)が通告され、通告時の態様も著しく配慮を欠くものであった

無視等の⼈間関係からの切り離し
▸業務上明らかに不要なことや遂⾏不可能なことを強制する等の過⼤な要求
▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過⼩な要求
▸私的なことに過度に⽴ち⼊る個の侵害
⼼理的負荷としては「中」程度の⾝体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても⼜は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

・⼼理的負荷としては「中」程度の暴⾏⼜はいじめ・嫌がらせを受けた場合であって、会社に相談しても⼜は会社が暴⾏若しくはいじめ・嫌がらせがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

・業務をめぐる⽅針等において、周囲からも客観的に認識されるような⼤きな対⽴が上司との間に⽣じ、その後の業務に⼤きな⽀障を来した

・業務をめぐる⽅針等において、周囲からも客観的に認識されるような⼤きな対⽴が多数の同僚との間に⼜は頻繁に⽣じ、その後の業務に⼤きな⽀障を来した

・業務をめぐる⽅針等において、周囲からも客観的に認識されるような⼤きな対⽴が多数の部下との間に⼜は頻繁に⽣じ、その後の業務に⼤きな⽀障を来した

顧客等から、⼼理的負荷としては「中」程度の迷惑⾏為を受けた場合であって、会社に相談しても⼜は会社が迷惑⾏為を把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

・胸や腰等への⾝体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して⾏われた・胸や腰等への⾝体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、⾏為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善がなされなかった⼜は会社への相談等の後に職場の⼈間関係が悪化した

・⾝体接触のない性的な発⾔のみのセクシュアルハラスメントであって、発⾔の中に⼈格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた
・⾝体接触のない性的な発⾔のみのセクシュアルハラスメントであって、性的な発⾔が継続してなされ、会社に相談しても⼜は会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

1か⽉おおむね100時間の時間外労働を【恒常的⻑時間労働】の状況とし、次の①〜③の場合には当該具体的出来事の⼼理的負荷を「強」と判断する。
① 具体的出来事の⼼理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され、かつ、出来事の恒常的⻑時間労働が認められる場合
② 具体的出来事の⼼理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され、かつ、出来事の恒常的⻑時間労働が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね10⽇以内に)発病に⾄っている場合、⼜は、出来事後すぐに発病には⾄っていないが事後対応に多⼤な労⼒を費やしその後発病した場合
③ 具体的出来事の⼼理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」程度と評価され、かつ、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的⻑時間労働が認められる場合

中+後
前+中+10日
前+弱+後

業務による⼼理的負荷によって精神障害を発病した⼈が⾃殺を図った場合は、精神障害によって、正常な認識や⾏為選択能⼒、⾃殺⾏為を思いとどまる精神的な抑制⼒が著しく阻害されている状態に陥ったもの(故意の⽋如)と推定され、原則としてその死亡は労災認定されます。

二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断前記第4の4の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる

コメント

タイトルとURLをコピーしました