日本の社会保障制度は、明治時代以降、段階的に発展してきたが*1、現在の社会保障制
度の根拠となっているのは、第2次世界大戦後の1947(昭和22)年に施行された日本国
憲法である。第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権
利を有する(第1項)」、「国は、すべての生活部面について、【 A 】の向上及び増進に
努めなければならない(第2項)」とされ、いわゆる「生存権」が規定されている。
また、これを受け、1949(昭和24)年に設置された社会保障制度審議会*2において、
1950(昭和25)年に出された「社会保障制度に関する勧告」では、社会保障制度につい
て、次のように書かれている。
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、障害、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の
原因に対し、【 B 】において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、【 C 】の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。
A:社会福祉、社会保障、公衆衛生
B:保険的方法又は直接公の負担
C:公衆衛生及び社会福祉
① 生活のリスクに対応し、生活の安定を図り、安心をもたらす「生活安定・向上機能」
② 所得を個人や世帯の間で移転させることによって、生活の安定を図る「所得再分配機能」
③ 経済変動の国民生活への影響を緩和し、経済成長を支える「経済安定機能 」
社会保障給付費は、年々増加し、
2024年度では、【 A 】兆円(対GDP(国内総生産)比【 B 】%)となっている。
A:138
B:22
社会保障給付費のうち、年金が約4割、医療が約3割となっている。この給付を保険料(約【 A 】割)と公費(国・地方)(約【 B 】割)などの組合せによりまかなっている。社会保障に対する国庫負担は30兆円を超えている。
A:6
B:4
平均寿命が伸長し、「人生100年時代」を迎える中、社会保障が果たす役割はますます
大きくなっている。それに伴い、高齢化などの影響もあり、一般歳出に占める社会保障関
係費が急増しており、2024(令和6)年度予算においては、国の一般歳出の約【 A 】%が
社会保障関係費となっている。
A:56
社会保障制度における給付と負担、租税制度における負担が、所得の分配にどのような
影響を与えているかについて明らかにするため、
おおむね【 A 】年に一度、所得再分配調査が行われている。
A:3
150万円未満及び550万円以上の所得階級の世帯員の割合が減少
150万円以上550万円未満の世帯員の割合が増加→中間層が厚くなっている
一生涯でかかる医療費の平均は約【 A 】万円(令和4年度)だ。
A:2,900
上記のような労働問題へ対応するため、【 A 】(1911(明治44)年)や【 B 】
(1921(大正10)年)などができ、労働者を保護する法令が整備されることとなった。
そして、第二次世界大戦後、日本国憲法において、勤労の権利と義務、勤労条件の法定、
労働基本権(労働三権)の保障が規定され、
【 C 】(昭和22年法律第49号)、
【 D 】(昭和24年法律第174号)、
【 E 】(昭和21年法律第25号)、
【 F 】(昭和22年法律第141号)、
【 G 】(昭和22年法律第146号)
などが制定されるなど、労働施策が進められていった。
A:工場法
B:職業紹介法
C:労働基準法
D:労働組合法
E:労働関係調整法
F:職業安定法
G:失業保険法
その後も、経済・社会の変化により生じた労働問題に対応する労働関係法令の制定や制
度改正が行われてきている。ここで網羅的に論じることはしないが、例えば、1959(昭
和34)年の【 A 】(昭和34年法律第137号)の制定など、労働基準法制の発展・充
実が図られた。
A:最低賃金法
【 A 】年に「【 B 】」が成立し、働く人の置かれた個々の事情に応
じ、多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするため、働き過ぎを防ぐことで、働
く人の健康を守り、ワーク・ライフ・バランスを実現することなどの取組みが進められて
いる。
A:2018(平成30)
B:働き方改革関連法
ハローワーク、雇用仲介事業者、地方公共団体等の役割発揮等を通じて、労働市場全
体での【 A 】機能の強化。
A:マッチング
現在、日本社会は、本格的な人口減少社会の到来という歴史的転換期にあるといえる。
日本の人口は、近年、減少局面を迎えており【 A 】年をピークに減少に転
じている。高齢化率を見ると、1990(平成2)年には【 B 】%であったが、2020(令和2)
年においては、28.6%に達しており、急激な高齢化が進行している。
また、2050(令和32)年においては、総人口は【 C 】万人に減少すると推計されて
いる。
A:2008(平成20)
B:12.1
C:10,469
その際に、今後の社会保障の在り方として重視されているのが「【 A 】」で
ある。「【 A 】」とは、全ての世代にとって安心できる社会保障である。この
「全世代」は、若年期、壮中年期及び高齢期はもとより、これから生まれる「【 B 】」
も含むものとして考える必要がある。
A:全世代型社会保障
B:将来世代
政府では、その在り方を議論する「【 A 】」を開催し、2022(令和4)年12月に報告書がまとめられた。同報告書では、「全世代型社会保障」の構築を通じて目指すべき社会の方向性として、
①【 B 】
②【 C 】
③【 D 】
ということを示している。
A:全世代型社会保障構築会議
B:「少子化・人口減少」の流れを変える
C:これからも続く「超高齢社会」に備える
D:「地域の支え合い」を強める
出生数は、第2次ベビーブーム(1971(昭和46)~74(昭和49)年)以降、減少傾
向が続いている。2024(令和6)年においては、【 A 】万6,061人であり、前年の72万
7,288人より4万1,227人減少している。
A:68
合計特殊出生率は、1989(平成元)年に1966(昭和41)年の「ひのえうま」を下
回る【 A 】となり、「【 A 】ショック」と言われ、その後、低下傾向が続いていた。
2005(平成17)年の1.26以降は緩やかな上昇傾向にあったが、近年は再び低下傾向にあり、
2024(令和6)年においては【 B 】であり、前年の1.20より0.05ポイント低下した。
A:1.57
B:1.15(2025年推計は1.14)
男女ともに晩婚化が進むとともに、子どもを初めて持つ年齢についても上昇している。
平均初婚年齢を見てみると、1990(平成2)年は男性28.4歳、女性25.9歳だったが、
2023(令和5)年は【 A 】と上昇している。また、第1子出産時の母親の平均年齢を見てみると、1990年は27.0歳だったが、2023年には【 B 】歳となっており、父親の平均年齢を見てみると、1990年は29.9歳だったが、2023年には【 C 】歳となっている。
A:男性31.1歳、女性29.7歳
B:31.0
C:33.0
夫婦の間に生まれる子どもの数(完結出生児数)について、国立社会保障・人口問題
研究所「出生動向基本調査(夫婦調査)」を見てみると、1940(昭和15)年には4.27
だったが、2021(令和3)年には【 A 】となっており、家族の中で兄弟姉妹の数が減って
いると考えられる。
A:1.90
50歳時の未婚率について見てみると、1990(平成2)年には男性は5.57%、女性は4.33%だったが、2020(令和2)年には【 A 】となっている。今後、2040(令和22)年には男性は30.43%、女性は22.23%となると推計されている。
A:男性は28.25%、女性は17.81%
また、国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査(独身者調査)」によると、
未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と考えている者(18歳~34歳)の割合は、
【 A 】割程度で安定的に推移してきたが、2021(令和3)年においては、男性は81.4%、女性は
84.3%となっており、近年減少傾向が見られる。
A:9
高齢者の人口は、【 A 】年までにいわゆる団塊の世代が全て75歳以上となっ
た後、65歳以上人口(高齢者数)のピークは、【 B 】年の【 C 】万人と推計されてい
る。その後も、若い世代の人口減少も進む中で、2050(令和32)年には、高齢化率は
【 D 】%に上昇、15~64歳の生産年齢人口は【 E 】%まで減少すると推計されている。
A:2025(令和7)
B:2043
C:3,953
D:37.1
E:52.9
また、健康寿命(日常生活に制限がない期間の平均)について見てみると、2022(令
和4)年に男性は72.57年、女性は75.45年となっており、過去20年、延伸傾向にある
と考えられる。
高年齢者の就業意向について見てみると、約【 A 】割が65歳を超えて就業すること(「働け
るうちはいつまでも」という回答を含む。)を希望しており、高年齢者の就業意欲の高さ
がうかがわれる。また、実際の高年齢者の就業率を見てみると、上昇傾向にあり、2024
(令和6)年においては、60~64歳男性で【 B 】%、65~69歳男性で【 C 】%、60~64歳
女性で【 D 】%、65~69歳女性で【 E 】%となっている。
A:6
B:84.0
C:62.8
D:65.0
E:44.7
内閣府「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査」(2019年)によると、収入のある仕事につきたい人に、現在仕事をしていない理由を聞くと、「年齢制限で働くところが見つからないから」(28.4%)に次いで、「健康上の理由」(26.9%)が多くなっている。
答え:×
「健康上の理由」(28.4%)に次いで、「年齢制限で働くところが見つからないから」(26.9%)が多くなっている。
次に女性の就業状況について見ていくと、女性の就業率は【 A 】を底として再び上
昇していくいわゆるM字カーブの状況にあるが、いわゆるM字カーブの底は、近年、浅
くなっている。一方、女性の【 B 】比率については、【 C 】をピークに減少してい
く、いわゆるL字カーブがみられる
A:30代後半
B:正規雇用
C:20代後半
以前は、子どもの出産に当たって、仕事を辞める女性が多かったが、2015(平成27)
年から2019(令和元)年の第1子出産前後の女性の継続就業率は約【 A 】割となっており、
近年大きく上昇している。また、雇用形態別にみると、正規職員は育児休業による継続就
業が進んでおり、パート・派遣は低水準にあるものの、近年上昇傾向にある
A:7
育児休業取得率について、女性は【 A 】割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるも
のの女性に比べ低い水準にある。育児休業の取得期間は、女性は【 B 】割以上が【 C 】以上である一方、男性は徐々に取得期間が延びているものの、約【 D 】割が【 E 】であり、依然
として女性に比べて短期間の取得が多い。
A:8
B:9
C:6か月
D:4
E:2週間未満
また、6歳未満の子どもがいる世帯で、夫も妻も雇用されている場合の1日当たりの
家事関連時間を比較すると、2021(令和3)年において、妻は【 A 】であるのに対し
て、夫は【 B 】であり、【 C 】倍の差がある。しかし、近年、その差は縮小傾向にある
A:6時間32分
B:1時間57分
C:3.4
配偶者がいる女性のパートタイム労働者の状況を見ると、21.8%が就業調整をしてい
る。その理由について、「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払わなければならないから」と回答した割合は57.3%、「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した割合は21.4%となっている
答え:×
「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した割合は57.3%、
「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払わなければならないから」と回答した割合は21.4%
配偶者がいる女性のパートタイム労働者の状況を見ると、【 A 】%が就業調整をしてい
る。その理由について、「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保
険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した割合は
【 B 】%、「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払わ
なければならないから」と回答した割合は21.4%となっている。
A:21.8
B:57.3
非正規雇用労働者について見てみると、2010(平成22)年以降【 A 】が続き、2020(令
和2)年以降は減少したが、2022(令和4)年以降は再び増加しており、2024(令和6)
年には雇用者に占める割合は【 B 】%となっている。
A:増加
B:36.8
一方、正規雇用を希望しながらそれがかなわず非正規雇用で働く者(不本意非正規雇用
労働者)の割合は、年々減少しており、2024(令和6)年においては、
男女とも【 A 】人を下回っている。割合については、
2013(平成25)年に男性で30.6%、女性で14.1%であったが、2024年には【 B 】である
A:100
B:男性13.7%、女性6.5%
介護をしている者のうち、有業の者について見てみると、2022(令和4)年には、15
歳以上の人で介護をしている人は約【 A 】万人いるが、そのうち【 B 】%が有業となっている。近年、介護をしている者に占める有業者の割合は【 C 】傾向にある。
A:629
B:58.0
C:増加
年間総実労働時間を就業形態別にみると、一般労働者はおおむね2,000時間台で推移し
ていたが、【 A 】年以降、【 B 】時間を下回っている。また、パートタイム労
働者は長期的に減少傾向で推移し、【 A 】以降、【 C 】時間を下回っている
A:2019(令和元)
B:2,000
C:1,000
近年デジタル化の進展が著しいが、企業におけるテレワークの導入状況を見ると、
2020(令和2)年に急激に【 A 】割近くまで増加しており、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響がうかがわれる。その後は約【 A 】割の水準で推移している。
また、テレワークの経験について見てみると、過去1年間に「テレワークをしたことが
ある」人は約【 B 】割となっている。
A:5
B:3
フリーランスは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の
経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とされている。
総務省「就業構造基本調査」(2022(令和4)年)によると、2022年において、本業がフリーランスの数は【 A 】万人となっており、有業者に占める割合は【 B 】%となっている
A:209
B:3.1
これからも続いていく超高齢社会に備えて、社会の【 A 】を高めていくことが何よ
り重要であるが、まず、経済社会の支え手となる労働力を確保していかなければならな
い。(1)で見たように、高齢者や女性の就業率は上昇しているが、国民の価値観やライ
フスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んでいる中で、格差の固定化や貧困
の防止を図り、誰もが安心して希望どおり働くことができるような環境を整備していくこ
とが必要である。このためには、働き方の選択に対して【 B 】をもたらすことがないよう
「【 C 】」な社会保障制度の構築や、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着を進め、女
性や高齢者をはじめ、誰もが安心して働き、活躍できる社会を実現していくことが求めら
れる。子育て支援や健康寿命の延伸、介護サービスなどの社会保障の充実は、女性や高齢
者の就労を促進するとともに、【 D 】を減らすなど、経済社会の支え手を増やすことに
つながると考えられる。
A:持続可能性
B:歪み
C:中立的
D:介護離職
加えて、医療や介護ニーズの増大などに備え、それを支える人材の確保・育成や【 A 】を進めること、デジタル技術の活用などにより、全ての人にとって使いやすく、かつ【 B 】なサービスが利用できる環境が求められると考えられる。
A:働き方改革
B:効率的
高齢期に加え、未婚化などによって全ての世代において単身世帯が増加し【 A 】年頃には
不安定な雇用・生活環境に直面した就職氷河期世代が高齢期を迎え始め、
家族のつながりや地縁も希薄化する中で、孤独・孤立の問題が深刻化することも考えられ
る。また、人口減少が急速に進む地域を中心に、地域における支え合いの機能が低下する
ことも想定される。
A:2035(令和17)
世帯構成の推移と見通しについて見てみると、単身世帯、高齢者単身世帯ともに、
今後も増加が予想されている。【 A 】年には、一般世帯に占める単身世帯は
【 B 】%に達すると見込まれ、高齢者単身世帯は【 C 】%に達すると見込まれると推計されている。
A:2050(令和32)
B:44.3 5世帯に2世帯
C:20.6 5世帯に1世帯
なお、「3世代世帯」の推移について見てみると、1986(昭和61)年には世帯総数の
【 A 】%であったが、2023(令和5)年においては【 B 】%と大幅に減少している。
A:15.3
B:3.8
地域における状況を見てみると、2050(令和32)年までに、全市区町村の約【 A 】割で、
2020(令和2)年に比べて総人口が【 B 】割以上減少し、全市区町村の約【 C 】割で、総人口が半数未満になると推計されており、地域における過疎化が進んでいくと考えられる。
A:6
B:3
C:2
65歳以上人口が総人口に占める割合は、各都道府県とも今後一貫して上昇することが
見込まれている。65歳以上人口割合が30%を超える都道府県数は、2020(令和2)年で
は【 A 】道県だが、2030(令和12)年には【 B 】道府県、そして2040(令和22)年までに【 C 】道府県で65歳以上人口割合が30%を超えるようになると推計されている
A:30
B:38
C:東京都を除く46
地域での付き合いについて見てみると、「付き合っている」とする者の割合が
【 A 】%、「付き合っていない」とする者の割合は【 B 】%である。
A:54.2
B:44.0
近年のデジタル化についても、人々の関わり方に大きな変化を与えていると考えられる。
例えば、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス。例:Facebook,LINE,Instagram,X
(旧Twitter)など)の利用状況について見てみると、2023(令和5)年には、利用者は全
体で【 A 】割を超える高い状況にある。特に13~19歳、20代の若者では利用率が【 B 】割を超えており、特に高い状況にある。利用目的としては、「【 C 】」が一番多く、人とのつながり方に変化を与えていると考えられる。
A:8
B:9
C:従来からの知人とのコミュニケーションのため
地域共生社会の概念は、福祉分野「のみ」において、その実現に向けた方策を検討すればよいと認識されることが多いが、地域住民の生活は、福祉分野の取組みのみで完結しておらず、まちづくり・産業・農業・環境・交通・消費者行政など多様な分野が密接に関連しながら形成されている。こうしたことから、行政分野の枠をも超えて、地域における多様な主体との連携や資源の有効活用などを意識した検討を行っていくことが求められる。すなわち、地域共生社会の実現に当たっては、地域社会が、社会・経済活動の基盤として、【 A 】し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、【 B 】を目指す視点が重要である。
これらを実現するために重要になるのが、デジタル技術の活用である。日々進化するデ
ジタル技術を積極的に活用することにより、【 C 】に支援を届けることができるほか、物心ついた頃からデジタル機器やインターネットが普及した環境で育っているデジタルネイティブの若い世代が地域に関わる機会を増やすことができ、ひいては、新たな形の【 D 】を生み出していく可能性がある。
A:人と資源が循環
B:持続的発展
C:公平、迅速、効率的
D:共助
社会保障制度や労働施策について関心があるかを聞いたところ、「とても関心がある」
「やや関心がある」を合わせた割合は、医療が最も高く80.0%、年金が79.5%、介護が43.3%、福祉が49.2%、公衆衛生が47.5%、労働時間のきまりが69.5%であった。
答え:×
社会保障制度や労働施策について関心があるかを聞いたところ、「とても関心がある」
「やや関心がある」を合わせた割合は、医療が63.6%、年金が58.3%、介護が43.3%、
福祉が49.2%、公衆衛生が47.5%、労働時間のきまりが79.5%、賃金のきまりが80.0%
であった
社会保障制度や労働施策について、具体的な制度などを示して理解しているかを聞いた
ところ、「よく知っている」「何となく知っている」を合わせた割合については、約4割となっている。
このうち、「病院で健康保険証(マイナンバーカード)を提示すると、
医療保険が利用できるので、自分で支払わなければならないのは一部(通常3割)であ
る」「生活するお金に困った場合、市区町村に相談すれば、様々な支援や生活保護を受け
ることができる場合がある」「働く時間が一定時間を超えたら休憩がもらえる」について
は、5割弱となっている。
答え:×
社会保障制度や労働施策について、具体的な制度などを示して理解しているかを聞いた
ところ、「よく知っている」「何となく知っている」を合わせた割合については、いずれも
半数を超えており、このうち、「病院で健康保険証(マイナンバーカード)を提示すると、
医療保険が利用できるので、自分で支払わなければならないのは一部(通常3割)であ
る」「生活するお金に困った場合、市区町村に相談すれば、様々な支援や生活保護を受け
ることができる場合がある」「働く時間が一定時間を超えたら休憩がもらえる」について
は、6割を超えていた。
「社会保障制度(医療、年金、介護、福祉、公衆衛生など)について、学校の授業で
習ったことがある」(以下「社会保障教育の経験がある」という。)のは約5割であり、そ
のうち54.2%が授業の内容を覚えている。
また、「働くときのルール(労働時間や賃金などのきまり)など働くときに知っておくべきことについて、学校の授業で習ったことがある」(以下「労働法教育の経験がある」という。)のは62.7%であり、そのうち70.0%が授業の内容を覚えている。
答え:×
「社会保障制度(医療、年金、介護、福祉、公衆衛生など)について、学校の授業で
習ったことがある」(以下「社会保障教育の経験がある」という。)のは65.3%であり、そ
のうち54.2%が授業の内容を覚えている。
後半は正しい。
「社会保障制度は、社会全体の支え合いの仕組みである」ことについて、「よく知ってい
る」「何となく知っている」を合わせた割合は43.3%だが、社会保障教育の経験がある場
合は63.4%となっており、社会保障教育の経験がない場合の43.0%と比べて高くなって
いる。社会保障教育の経験によって、社会保障の理念である「社会保障制度は、社会全体
の支え合いの仕組みである」ということへの理解が促進される可能性があることが示唆さ
れる
答え:×
「よく知っている」「何となく知っている」を合わせた割合は53.3%
「社会保障制度や働くときのルールなどの知識を得るために今後利用したい手段」(複数
回答)については、「SNS」が68.4%と一番多く、「インターネット(HPなど)」が
56.5%、「学校」が48.5%、「家族・知人」が45.9%と続いている
答え:×
「インターネット(HPなど)」が68.4%と一番多く、「SNS」が56.5%、「学校」が48.5%、「家族・知人」が45.9%と続いている。
また、「社会保障制度や働くときのルールなどの情報を入手するとしたら、心配ごとや
気になることはあるか」(複数回答)については、「公的機関のホームページなどでどこに情報があるかわかりにくい」が54.9%と一番多く、「どうやって情報を調べたらいいのかわからない」が32.1%、「SNSなどの情報が正しいかどうかわからない」が25.8%、「特に心配ごとや気になることはない」が25.0%と続いている。
答え:×
「SNSなどの情報が正しいかどうかわからない」が54.9%と一番多く、「どうやって情報を調べたらいいのかわからない」が32.1%、「公的機関のホームページなどでどこに情報があるかわかりにくい」が25.8%、「特に心配ごとや気になることはない」が25.0%
他者が制度を利用することについても、その困難な状況を想像し、必要に応じて、制度利用に向けた支援をするなど寄り添うことが重要である。また、制度を利用する意義を理解し、制度利用者への偏見(【 A 】)を持たないことも重要である。
A:スティグマ
2022年10月:労働者協同組合法は、
・発起人【 A 】人以上
・毎事業年度終了後、【 B 】に決算関係書類などを提出する必要がある
・第1回払い込みから【 C 】以内に法務局で登記すれば、組合が成立する
・創立総会は、半数以上が出席し、【 D 】の多数で決議
A:3
B:都道府県知事
C:2週間
D:3分の2
2023(令和5)年度においては、全世代型社会保障構築会議報告書(2022(令和4)
年12月16日全世代型社会保障構築会議)において、【 A 】の実現に向けて「社会
保障教育の取組を一層推進すべき」とされたことも踏まえ、有識者8名からなる「社会保
障教育の推進に関する検討会」を開催した。
A:地域共生社会
2015(平成27)年には、アルバイトをしはじめる年代の高校生・大学生にも
手に取りやすいハンドブック「【 A 】」を作成している。
A:これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A
2022(令和4)年度から高等学校において導入された【 A 】などの授業で社会保障教育は行われている。
A:「公共」や、「家庭基礎」
中高生に対する年金教育の推進に向け、2023(令和5)年度に【 A 】と全面
タイアップし、中高生向けの教育教材を制作した。2024(令和6)年度から中学校、高
等学校の授業で利用できるよう、厚生労働省ホームページで公開している。
A:QuizKnock
2025(令和7)年は、団塊の世代が全て75歳以上になる年である。また、2023(令
和5)年に発表された国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推
計)」によると、今後、2040年に向けて、高齢者人口がピークを迎え、【 A 】人口が
【 B 】人以上減少することが見込まれている。さらに、【 C 】年には、現在の傾向が続
けば、我が国の人口は【 D 】人となり、1年間に生まれるこどもの数は約【 E 】万人とな
り、高齢化率は約【 F 】%に達するという厳しい見通しが示されている。
A:15~64歳
B:1,000万
C:2070
D:8,700万
E:50
F:39
今後は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(2024年11月22
日閣議決定)にあるとおり、「2020年代に全国平均【 A 】円という高い目標の達成に向
け、たゆまぬ努力を継続する」こととしている。
A:1,500円
①事業場内で最も低い時間給の労働者の賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する
設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に対し、その設備投資などに要した費用
の一部を「【 A 】」により助成。
②非正規雇用で働く方の処遇改善等を行った場合に「【 B 】」により助成。
③厚生労働省と【 C 】が連携し、賃金引上げに向けて中小企業・小規模事業者が活用
可能な支援施策をまとめたリーフレットを共同で作成し、「【 D 】」や「【 E 】」等で周知・広報を実施。
また、「【 D 】」を47都道府県に設置し、労務管理等の専門家による無料の個別相談支援やセミナー等を実施している。
A:業務改善助成金
B:キャリアアップ助成金
C:中小企業庁
D:働き方改革推進支援センター
E:よろず支援拠点
近年、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者は
全体として増加傾向にあり、雇用者の約【 A 】割を占める状況にある。
A:4
非正規雇用労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなどの課題が
あり、正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規雇用
労働者)が【 A 】%(2024年)存在し、年齢階級別では25~34歳の若年層で【 B 】%(2024年)と高くなっている。
A:8.7
B:12.7
フリーター等の正社員就職支援のため、「【 A 】」(2025年4月1日現在21か所)等を拠点に、担当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク等各種支援、就職後の定着支援を実施しており、2023(令和5)年度は約9.8万人が就職した。
A:わかものハローワーク
また、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、正規
雇用化等の早期実現を図るため、これらの者をハローワーク等の紹介を通じて一定期間試
行雇用する事業主に対して助成措置(【 A 】助成金)を講じている。
A:トライアル雇用
ハローワークの求職者のうち、就職のために職業訓練が必要な者に対して無料のハロー
トレーニング(公的職業訓練)を実施し、安定した就職に向けて職業能力開発の機会を提
供している。具体的には、主に雇用保険受給者を対象として、おおむね【 A 】の
公共職業訓練を実施しているほか、主に雇用保険を受給できない者を対象として【 B 】の
求職者支援訓練を実施している。
A:3か月から2年
B:2か月から6か月
また、非正規雇用労働者等を対象として、【 A 】の取得等を目指す長期の訓練コースを2017(平成29)年度より拡充し、より高い可能性で正社員就職に導くことができる訓練を推進している。
また、非正規雇用労働者等に対して、キャリアコンサルティングや実践的な職業訓練の
機会の提供及びその職務経歴等や訓練修了後の能力評価結果を取りまとめた【 B 】の就職活動における活用を通じて、求職者と求人企業との【 C 】やその実践的な職業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を目指すため、【 B 】制度の活用促進を図っている。
A:国家資格
B:ジョブ・カード
C:マッチング
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以
外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は【 A 】万人
(2024(令和6)年平均)となっている。
A:1,438
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労
働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現する
ため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算【 A 】年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度(以下「無期転換
ルール」という。)を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「【 B 】」を法
定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあること
による【 C 】の相違を設けてはならないという規定を設けることの3つの措置を講じた。
A:5
B:雇止め法理
C:不合理な労働条件
また、事業主に対する職務分析や職務評価の導入支援及び助成金の活用などに加え、
2018(平成30)年度より47都道府県に設置している「【 A 】」
において、労務管理等の専門家による無料の個別相談支援やセミナー等を実施した。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた不合理な待遇差の解消に取り
組む企業事例を収集した。また、収集した取組事例やパートタイム・有期雇用労働法の解
説動画等を「【 B 】」に掲載するなど、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善に資する情報を一元的に提供することにより、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に向けた事業主の取組みを支援した。
A:働き方改革推進支援センター
B:多様な働き方の実現応援サイト
テレワークについては、【 A 】に資するものであり、適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着促進を図るため、導入しようとする企業に対して、労務管理や情報通信技術(ICT)に関する課題等について、ワンストップで相談対応やコンサルティングを行う「【 B 】」を設置している。
また、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」について、引
き続き、周知を図るとともに、中小企業事業主に対しテレワーク勤務制度導入への助成
(「【 C 】助成金(テレワークコース)」)などを行っている。
A:仕事と育児・介護の両立、ワーク・ライフ・バランスの向上等
B:テレワーク相談センター
C:人材確保等支援
なお、発注者から委託を受け、情報通信機器を活用して自宅等で働くいわゆる自営型テ
レワークについては、セミナーの開催などにより、「自営型テレワークの適正な実施のた
めのガイドライン」の周知を図っている。また、自営型テレワークに関する総合支援サイ
ト「【 A 】」において、自営型テレワークを行う方や発注者等に対し、有益な情報を提供している。
その他、「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」の設置(詳細は第1
章第6節を参照)や労災保険の特別加入制度の対象拡大(詳細は第1章第6節を参照)、
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「【 B 】」における、個人事業主等の労災
保険特別加入者を含む働く人等のメンタルヘルス不調等の相談対応を行っている。
A:ホームワーカーズウェブ
B:こころの耳
2023(令和5)年度より、【 A 】において、副業・兼業を希望する中高年齢者及びその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に企業情報を提供する「副業・兼業に関する【 B 】」を実施している。
A:公益財団法人 産業雇用安定センター
B:情報提供モデル事業
2015(平成27)年~2019
(令和元)年に第1子を出産した女性の出産後の継続就業割合は、【 A 】%(2021(令和3)
年)となっており、約【 A 】割の女性が出産後も継続就業している。
A:69.5%(約7割)
一方で、男性の育児休業取得率は30.1%(2023年度)と過去最高を記録したが、【 A 】(2023年12月22日閣議決定)に掲げられた【 B 】、【 C 】(いずれも民間)の政府目標の達成に向けて更なる取組が求められる状況にある。
A:こども未来戦略
B:2025年50%
C:2030年85%
2025年4月から、子の出生後一定期間内に両親がともに育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の手取り【 A 】割相当を支給する出生後休業支援給付や、
【 B 】未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた
賃金の【 C 】割を支給する育児時短就業給付を創設した。
A:10
B:2歳
C:1
地域や企業の子育て支援に関する取組みを促進するため、常時雇用する労働者数が101
人以上の企業に対し、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等
を義務づけ、【 A 】(行動計画の策定・実施を支援するため指定された事業主団体等)、
【 B 】と連携し、行動計画の策定・届出等の促進を図っている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした
企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(【 C 】認定)を受け、認定
マーク(愛称:【 C 】)を使用することができる。
また、2022(令和4)年4月から「くるみん認定」等において、不妊治療と仕事との両立に取り組む優良な企業を認定(「【 D 】認定」)している。
A:次世代育成支援対策推進センター
B:労使団体及び地方公共団体等
C:くるみん
D:プラス
さらに、「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、次世代法の有
効期限を10年間延長するほか、行動計画について、【 A 】等の数値目標の設定や
【 B 】の義務付け(※常時雇用労働者が100人以下の場合は努力義
務)を内容とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が第213回通常国会(2024
(令和6)年)で成立し、2024年5月に公布された。
関係省令・指針等の整備や周知広報を行い、2025年4月に施行した。
A:育児休業取得状況
B:PDCAサイクルの確立
①出生時両立支援コース
【第1種】
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備措置を複数実施するとともに、
【 A 】の業務見直しなどを含む業務体制整備を行い、産後【 B 】以内に
開始する連続【 C 】日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主
【第2種】
男性労働者の育児休業取得率を【 D 】%以上上昇させ、【 E 】%を達成する等
した中小企業事業主
A:代替する労働者
B:8週間
C:5
D:30
E:50
②介護離職防止支援コース
「【 A 】」を策定・導入し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・
復帰に取り組んだ中小企業事業主、介護のための柔軟な就労形態の制度(【 B 】)を導入し、利用者が生じた中小企業事業主または介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主
A:介護支援プラン
B:介護両立支援制度
③育児休業等支援コース
「【 A 】」を策定・導入し、プランに基づく取組みを実施し、労働者に育児休業を取得させ、原職等に復帰させた中小企業事業主
A:育休復帰支援プラン
④育休中等業務代替支援コース
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時
間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、育児休業取得者
の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主
⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、
「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主
また、インターネットで設問に答えると自社の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を点
検・評価することができる両立指標や、両立支援に積極的に取り組んでいる企業の取組み
等を掲載したサイト「【 A 】」による情報提供等により、仕事と家庭の両立に向けた企業の自主的な取組みを促進している。
A:両立支援のひろば
不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「【 A 】」の周知及び認定促進
を図っている。なお、認定を希望する事業主に対しては、「両立支援担当者等向け研修会」
の活用を促している。
また、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」や「不
妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」、不妊治療のために利用できる休暇制度の
導入等に関する各種助成金等を活用し、不妊治療と仕事との両立がしやすい職場環境整備
の推進のための周知啓発やノウハウの提供を行うとともに、不妊治療を行う労働者に対し
ては、「【 B 】」を配付し必要な情報を提供している。
A:くるみんプラス
B:両立支援ガイドブック
人手不足の問題が顕在化する中においては、希望する労働者が主体的に安心して労働移
動できるよう支援する必要がある。そのために、厚生労働省では、関係省庁と連携し、
「個々の企業の実態に応じた【 A 】の導入」、「労働移動の円滑化」、「【 B 】による能力向上支援」といった労働市場改革に取り組んでおり、こうした取組みを通じて、働く方々の個々のニーズに応じて、多様で柔軟な働き方を選択することができる社会の実現を目指している。
2024(令和6)年8月に、ジョブ型人事の導入企業の事例を掲載した「ジョブ型人事指針」を取りまとめ、周知を行っている。また、厚生労働省が作成した「【 C 】実施マニュアル」や、
「【 D 】の導入に向けた手引き」等を活用し、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入を促進している。
A:ジョブ型人事
B:リ・スキリング
C:職務分析
D:職務給
(2)労働移動の円滑化
雇用情勢や産業構造の変化を踏まえた労働移動の円滑化を図るため、転職・再就職支援
のための助成金の支給等を進めている。
転職・再就職支援のための助成金については、「【 A 】助成金(雇入れ支援
コース)」において、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等を早期に雇
い入れるとともに、前職よりも賃金を【 B 】%以上上昇させた事業主に対する助成を行うこと
により、能力開発支援を含めた賃金上昇を伴う労働移動の促進に取り組んだ。
A:早期再就職支援等
B:5
また、「【 A 】助成金(中途採用拡大コース)」において、中途採用者の雇用管理制度を整備した上でその採用を拡大させた事業主又は【 B 】歳以上の労働者の中途採用率を上昇させる等とともに当該【 B 】歳以上の労働者の賃金を前職と比べて【 C 】%以上上昇させた事業主に対する助成を行うことにより、賃金上昇を伴う労働移動の促進に取り組んだ。
A:早期再就職支援等
B:45
C:5
加えて、就職困難者の成長分野等の業務や一定の技能を有する業務への労働移動を図る
ために、就職困難者を雇い入れ、当該業務に従事させた事業主に対して
「【 A 】助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」を支給している。
A:特定求職者雇用開発
その他、「ジョブ」(職業、仕事)、「タスク」(作業)、「スキル」(技術・技能)等の観点
から職業情報を提供する「職業情報提供サイト(【 A 】)」において、掲載する職業の賃
金情報の充実等を図るほか、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対
応策を示した「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定するとともに、企業
情報を総合的・横断的に提供する「職場情報総合サイト(【 B 】)」の掲載対象企業の拡大等の整備を行うなど、【 C 】にも取り組んでいる。
A:job tag
B:しょくばらぼ
C:労働市場の見える化
我が国の在職者への学び直し支援策は、企業経由が中心となっている。これについて、
「【 A 】及び実行計画2023改訂版」(令和5年6月16日閣議決定)において、働く個人が主体的に選択可能となるよう、5年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個人経由での給付が可能となるようにし、在職者のリ・スキリングの受講者の割合を高めていくなど、リ・スキリングによる能力向上支援に取り組んでいる。
A:新しい資本主義のグランドデザイン
さらに、雇用保険被保険者以外の者が教育訓練を受ける場合に教育訓練費用と生活費用を融資対象とする「【 A 】」を創設することとした。
A:リ・スキリング等教育訓練支援融資事業
自発的職業能力開発訓練の活用促進を図るため、訓練時間の下限20時間を見直し、【 A 】時間に引き下げるとともに、長期教育訓練休暇制度と組み合わせて活用しやすくするため、職務関
連の訓練に限ることとしていた要件について職務関連以外も認める。
A:10
このため、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等に取り組む事業主や事業協同組合等に対し、「【 A 】助成金」により支援をしている。
また、【 B 】業に関しては、2021(令和3)年度からの5か年計画である「第10次【 B 】
雇用改善計画」を策定し、若年者等の【 B 】業への入職・定着促進による担い手の確保・育
成、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備、職業能力開発の促進、技能継承を最重点
事項として、施策を実施している。
A:人材確保等支援
B:建設
★職業能力開発促進法の目的条文?
【 A 】とは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」(【 B 】法第2条第5項)をいい、ハローワークなどの需給調整機関や、企業、学校などの多くの現場で実
施されている。
A:キャリアコンサルティング
B:職業能力開発促進
キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、2016(平成28)年4月、
職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行う専門家としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を課した。また、【 A 】年ごとの更新に当たって必要な講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を図っている。また、企業におけるキャリアコンサルティングの実施を推進するため、キャリア形成・リスキリング推進事業における企業内で定期的にキャリアコンサルティングを受ける仕組みである「【 B 】」の普及促進や、【 C 】の実施などを行っている。
A:5
B:セルフ・キャリアドック
C:グッドキャリア企業アワード
キャリアコンサルティングの有用性を広め、キャリアコンサルタントの技能の向上を図るため、2008(平成20)年12月よりキャリアコンサルティング職種技能検定試験を実施している。当該検定試験に合格したキャリアコンサルティング【 A 】(1級・2級)は、その能力の水準がキャリアコンサルタントより上位の資格として位置づけられている。
A:技能士
2008(平成20)年度創設した【 A 】制度については、「新【 A 】制度推進計画」を策定し、2015(平成27)年10月から、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するために、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するよう、普及促進を行っている。
A:ジョブ・カード
なお、若者が技能検定を受検しやすい環境を整備するため、ものづくり分野の技能検定
の3級の実技試験を受検する23歳未満の在職者に対して、最大【 A 】円を支援する措置
を実施している。
A:9,000
これまで、職業能力の開発及び向上と労働者の経済的社会的地位の向上に資するよう、
事業主等が、その事業に関連する職種について雇用する労働者の有する職業能力の程度を
評価するために行う検定であって、技能振興上奨励すべき一定の基準を満たすものを厚生
労働大臣が認定する【 A 】制度を推進してきたところである(2025年4月1日時
点で、43事業主等112職種を認定)。
これに加えて、2024(令和6)年3月より、当該事業主等が雇用する労働者以外の者も対象
として行う検定であって、労働市場において通用力があり、企業内における処遇改善の目安になるものを厚生労働大臣が認定する【 B 】制度を創設した(2025年4月1日時点で、3団体3職種を認定)。また、2024年12月に現場人材におけるスキル評価制度の構築のための関係省庁連絡会議が開催され、関係省庁と連携して【 B 】制度の新規創設に取り組んでいるほか、団体等検定制度を活用してスキルを適正に評価する仕組みを整備し、スキルの向上を処遇に結び付けていく取組みにつなげていく。
A:社内検定認定
B:団体等検定
職業能力が適切に評価される社会基盤づくりとして、職業能力を客観的に評価する
「職業能力評価基準」を策定している。また、事務系職種の職業能力評価基準を活用した
「【 A 】見える化ツール」を「job tag(職業情報提供サイト)」に掲載すると
ともに、その活用に係る教材を厚生労働省ホームページに掲載している。
A:ポータブルスキル
国と地方自治体との連携をより強固にするため、国と地方自治体による「【 A 】」の締結が進んでいる。2024(令和6)年度には、新たに18市1町と締結し、2024年度末時点で、317自治体となった。またハローワークが行っている無料職業紹介と、地方自治体が行っている【 B 】に関する相談等を、共同運営施設においてワンストップで実施する取組み(「【 C 】」)を進めている(2025(令和7)年4月現在、34道府県153市区町)。
A:雇用対策協定
B:福祉
C:一体的実施事業
人手不足の深刻化や技術革新の進展の中で、中小企業等が事業展開を図るためには、従
業員の育成等により労働生産性を高めていくことが必要となっている。このため、2017
(平成29)年度から、【 A 】が運営する公共職業能力開発施設内に「【 B 】」を設置し、中小企業等の人材育成に関する相談支援から、課題に合わせた「人材育成プラン」の提案、職業訓練の実施までを一貫して行っている。
また、2022(令和4)年度からは、生産性向上人材育成支援センター内に「中小企業
等【 C 】人材育成支援コーナー」を設け、中小企業等からの「デジタル対応に係る人材育成
の悩み」等にかかる相談に対応するとともに、提供する職業訓練のうち【 C 】に対応した訓
練を拡充する等により、中小企業等の【 C 】に対応するための人材育成を総合的に推進して
いる。
A:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
B:生産性向上人材育成支援センター
C:DX
厚生労働省では、地域雇用の課題に対して、国や都道府県の施策との連携を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業ニーズにあった人材育成、就職促進等の事業を一体的に実施することにより、地域における良質な雇用の実現を図る都道府県の取組みを支援する「【 A 】」を実施している。
A:地域活性化雇用創造プロジェクト
また、雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等において、市町村や経
済団体等により構成される協議会に対して事業を委託し、地域の自主性・創意工夫を生か
した「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図る「【 A 】推進事
業」を実施している。
A:地域雇用活性化
さらに、大都市圏から地方への人材還流を促進するため、東京圏・大阪圏において、セ
ミナー等により地方就職の準備が整った者をハローワークへ誘導し、全国ネットワークを
活用したマッチングにより就職へ結びつける「【 A 】事業」を実施してい
るほか、「【 B 】(UIJターンコース)」により、東京圏からのUIJターン者を採用した事業主に対し、その採用活動経費の一部を助成している。
A:地方就職希望者活性化
B:早期再就職支援等助成金
「【 A 】法」(平成17年法律第24号)等に基づく地方拠点強化税制における雇用促進
税制は、本社機能を有する業務施設を東京23区から地方に移転する事業や地方において
拡充する事業を行い、その施設で雇用者(有期雇用やパートを除く)を増加させた場合等
一定の要件を満たした場合に、その増加人数に応じて法人税等の税額控除を受けることが
できる制度である。
本税制は、2024(令和6)年度税制改正により、適用期限が2年間延長されるととも
に、要件の一部緩和等の見直しが行われた。
A:地域再生
2018(平成30)年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法にお
いて、罰則付きで時間外労働の上限規制が規定された(図表1-6-1)。
大企業には2019(平成31)年4月1日から、中小企業には2020(令和2)年4月1日
からそれぞれ適用され、適用が猶予されてきた【 A 】、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業についても、2024
(令和6)年4月1日から適用が開始された。
A:工作物の建設の事業、自動車の運転の業務、医業に従事する医師
厚生労働省では、省を挙げて長時間労働対策に取り組んでおり、長時間労働の是正については、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり【 A 】時間を超えていると考えられる事業
場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等、長時間労働があると考えられる事業場に対して監督指導を行っている。特に、毎年【 B 】月には、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止、労働時間管理の適正化等を重点とする監督指導や全国一斉の無料電話相談などの取組みを行っている。
A:80
B:11
・各企業に対し、「労働時間等見直しガイドライン」の周知・啓発
・生産性を高めながら労働時間の削減等に取り組む中小企業等に対する「【 A 】助成金」の支給
・都道府県労働局に配置する「【 B 】」等による個々の企業に対する支援の実施
・「【 C 】」を活用した情報発信の実施
・【 D 】月の年次有給休暇取得促進期間に加え、連続休暇を取得しやすい夏季、年末年始及
びゴールデンウィークに集中的な周知・啓発の実施
・業種別の勤務間インターバル制度導入マニュアルや制度導入を支援するための動画の作
成・周知、及びシンポジウムの開催
などの取組みを行っている。
A:働き方改革推進支援
B:働き方・休み方改善コンサルタント
C:働き方・休み方改善ポータルサイト
D:10
自動車の運転の業務については、働き方改革関連法において、2024(令和6)年4月1
日から時間外労働の上限規制が適用され、臨時的な特別の事情がある場合の時間外労働時
間の限度は年【 A 】時間となっているが、将来的には時間外労働の上限規制の一般則の適
用を目指す旨の規定が設けられている。
A:960
このような中で、2014(平成26)年10月の改正医療法の施行により、各医療機関は
【 A 】を活用して計画的に医療従事者の勤務環境の改善に取り組む仕組み(医
療勤務環境改善マネジメントシステム)を導入すること、各都道府県は医療従事者の勤務
環境の改善を促進するための拠点としての機能(【 B 】)を確保すること等とされ、2017(平成29)年3月までに全ての都道府県において【 B 】が設置された。
A:PDCAサイクル
B:医療勤務環境改善支援センター
医業に従事する医師については、2024(令和6)年4月から時間外・休日労働の上限
規制が適用されており、原則として年【 A 】/月【 B 】となっているが、
地域医療の確保や集中的に技能を向上させるために必要な研修実施の観点から、やむを得
ず長時間労働となる医師については、医療機関が医療機関勤務環境評価センターによる労
務管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関(B水準対象機関)、連携型
特定地域医療提供機関(連携B水準対象機関)、技能向上集中研修機関(C-1水準対象機
関)又は特定高度技能研修機関(C-2水準対象機関)として【 C 】の【 C’ 】を受けた
医療機関(特定労務管理対象機関)において、追加的健康確保措置(面接指導、勤務間イ
ンターバル等)の実施を義務とした上で、時間外・休日労働は年【 D 】/月100
A:960時間以内
B:100時間未満
C:都道府県知事
C’:指定
D:1,860時間以内
E:100時間未満
また、労働基準監督署の閉庁時間に労働相談を受け付ける「【 A 】」の設置や、労働条件ポータルサイト「【 B 】」の運営等により、相談体制の充実、労働基準法等に関する情報発信の強化を図っている。
A:労働条件相談ほっとライン
B:確かめよう 労働条件
なお、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、【 A 】の活用等について周知を行っている。
A:雇用調整助成金
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、2023(令和5)年4
月1日、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、使用者が労働者の同
意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業
者の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)が可能となる制度が開始さ
れた。
これを受けて、2025(令和7)年4月までに合計【 A 】社に対して厚生労働大臣の指定が行
われた。
A:4
厚生労働省では、都道府県労働局による事業主への助言・指導等を通じて法の履行確保
を図るとともに、啓発用Webサイト「【 A 】」を活用し、社内研修用資料や啓発動画、裁判事例の掲載等、職場におけるハラスメントの防止・解決に向けた様々な情報を提供している。さらに2019(令和元)年度からは【 B 】月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、シンポジウムの開催など、集中的な広報を行っている。
A:あかるい職場応援団
B:12
【 A 】年度までの5年間を計画期間とする「第【 B 】次労働災害防止計画」では、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、①自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発、②労働者(【 C 】を中心に)の【 D 】に起因する労働災害防止対策の推進、③【 E 】の労働災害防止対策の推進、④多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進、⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、⑥業種別の労働災害防止対策の推進、⑦労働者の健康確保対策の推進、⑧化学物質等による健康障害防止対策の推進の8つの重点事項を定め、重点事項ごとの取組みを推進
することとしている。
A:2023(令和5)年度から2027(令和9)
B:14
C:中高年齢の女性
D:作業行動
E:高年齢労働者
労働者が安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や注文
者のほか、労働者等の関係者が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯に取り組
むことが重要である。
加えて、安全衛生対策に取り組むことが、事業者にとって経営や人材確保・育成の観点
からもプラスとなることを周知する等、事業者による安全衛生対策の促進と社会的に評価
される環境の整備が必要であり、その意識啓発のため、各種表彰、「安全衛生優良企業公
表制度」、「【 A 】」の表彰制度等を活用した周知等を進めている。
A:SAFEコンソーシアム→2022年6月から
高年齢労働者が安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助する【 A 】補助金により中小企業事業者の取組みを支援している。
A:エイジフレンドリー
陸上貨物運送事業においては、休業4日以上の労働災害の約【 A 】割が荷役作業時に発生し
ていることから、陸運事業者への指導はもとより、荷主等に対しても、2013(平成25)
年に策定した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」、2017(平
成29)年に策定した「荷役5大災害防止対策チェックリスト」等に基づき、安全な荷役
作業を行うための設備の設置、荷役作業時の保護帽の着用等について指導等を行ってい
る。
また、陸上貨物運送事業における、荷台からの墜落・転落等による労働災害が増加して
いることから、2023(令和5)年3月に改正された昇降設備の設置及び荷役作業におけ
る【 B 】の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、【 C 】による荷役作業
に係る特別教育の義務化等を内容とする改正労働安全衛生規則に基づく措置の徹底を図る
ための指導を行っている。
A:7
B:保護帽
C:テールゲートリフター
建設業における労働災害は、墜落・転落災害によるものが最も多く、死亡災害の約【 D 】割
を占めている。
A:4
加えて、近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械等の
活用を推進していくため、2022(令和4)年度から中小企業を対象として
「【 A 】補助金事業」を実施している。
A:高度安全機械等導入支援
林業における労働災害による死亡者数は、チェーンソーによる伐木等作業に関するもの
が約【 A 】割を占めている。
A:6
さらに、ストレスチェック制度の適切な実施を促進するため、都道府県の産業保健総合
支援センターにおいて、事業場の産業保健関係者等を対象に、専門的な研修、相談対応、
個別訪問支援等を行っている。また、全国350か所の【 A 】では、労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、ストレスチェックの高ストレス者に対する医師の面接指導や健康相談等の産業保健サービスを提供している。
このほか、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の無料公開や、働く人の
メンタルヘルス・ポータルサイト「【 B 】」における事業場の取組事例の周知等を
行っている。
A:地域産業保健センター(地さんぽ)
B:こころの耳
さらに、【 A 】において、中小企業や労災保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等と契約し、産業保健サービスを提供した場合、それらに要する費用の一部を助成する【 B 】助成金を実施している。
A:独立行政法人 労働者健康安全機構
B:団体経由産業保健活動推進
高齢者の就労の増加や、医療技術の進歩等を背景に、何らかの疾患により通院しながら
働く労働者の割合は【 A 】%(2022(令和4)年)に上っているなど、病気を治療しなが
ら仕事をする労働者は年々増加している。
A:40.6
厚生労働省では、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(2016(平成28)年2月策定)を公表し、企業における治療と仕事の両立支援の取組みの周知啓発を図るとともに、【 A 】において、治療と仕事の両立支援の専門家を配置し、企業支援(専門的研修・相談対応・訪問支援等)を行っている。また、患者である労働者に寄り添い、医療機関と企業をつなぐ役割を果たす「【 B 】」を養成し、医療機関、企業との三者による「トライアングル型支援」の体制構築も進めている。
A:産業保健総合支援センター
B:両立支援コーディネーター
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが約【 A 】割を占めている。
A:8
中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業につい
て、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、中小企業の従業員の
福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度であ
る。主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣が
指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象とする「特定
業種退職金共済制度」があり、現在、特定業種として、【 A 】が指定されている。2025(令和7)年3月末現在、加入労働者は約【 B 】万人であり、2024(令和6)年度の退職金等支給件数(分割払い分を除く。)は約35.9万件、退職金等支給金額(分割払い分を除く。)は
約【 C 】億円となっている。
A:建設業、清酒製造業及び林業
B:570
C:4,740
勤労者財産形成促進制度は、勤労者が豊かで安定した生活を送ることができるよう、そ
の計画的な財産形成を促進するため、勤労者の自主的な努力に対して事業主及び国が支援
するもので、財形貯蓄制度や財形融資制度等がある。
2024(令和6)年3月末現在、財形貯蓄契約件数は約【 A 】万件、貯蓄残高は約【 B 】兆円
となっている。また、財形融資貸付件数は約5万件、貸付残高は約3,517億円となっている。
A:599
B:14
【 A 】で活力ある地域社会を実現するため、出資・意見反映・労働が一体
となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法
人を、簡便に設立できる制度として制定された「【 B 】」(令和2年法律第78号)
が2022(令和4)年10月1日に施行された。
A:持続可能
B:労働者協同組合法
働き手の【 A 】割近くを雇用する中小企業と、雇用者数全体の【 B 】割近くを占める有期雇用等労働者。
A:7
B:4
2025年5月8日、連合が発表した「2025春季生活闘争第5回回答集計結果」では、月例賃金(加重平均)の賃上げ率は【 A 】%と、2024年の同時期と比較して上回った。
A:5.32
総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2024(令和6)年の女性の労働力
人口は【 A 】万人(前年比33万人増)で、女性の労働力人口比率は【 B 】%(前年比0.8
ポイント上昇)である。生産年齢人口(15~64歳)の女性の労働力人口比率は、【 C 】%
(前年比0.9ポイント上昇)である。また、女性の雇用者数は【 D 】万人(前年比37万人
増)で、雇用者総数に占める女性の割合は【 E 】%(前年比0.2ポイント上昇)となってい
る。
A:3,157
B:55.6
C:76.1
D:2,830
E:46.2
また、職場における母性健康管理等を推進するため、企業や女性労働者等に対して母性
健康管理等に関する情報を提供する支援サイト「働く女性の心とからだの応援サイト」の
運営等を行うとともに、「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用促進を図っている。
女性の職業生活における活躍を一層推進するため、「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、
一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている常用労働者数【 A 】人以上の事業主や
男女の賃金の差異の情報公表が義務づけられている常用労働者数【 B 】人以上の事業主に
対し、必要な助言を行うこと等により、同法に基づく取組みの実効性確保や更なる女性活
躍推進を図るとともに、多くの事業主が同法に基づく「【 C 】」認定を目指すよう認定
のメリットも含め広く周知し、認定申請に向けた取組み促進を図っている。
また、同法に基づく行動計画策定等の取組みが努力義務とされている100人以下の事
業主について、より多くの事業主が女性活躍に向けた取組みを行うよう周知・啓発に努め
ている。併せて女性の活躍推進のための企業に対するコンサルティングを実施するととも
に、個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得る無意識の思い込み(【 D 】)を解消するためのセミナー動画を作成し、企業等での活用を促進してい
る。
A:101
B:301
C:えるぼし
D:アンコンシャス・バイアス
「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のため、シンボルマーク「【 A 】」の普及促進。
A:トモニン
2024(令和6)年6月1日現在、高年齢者雇用確保措置は21人以上規模企業の【 A 】%
で、高年齢者就業確保措置は21人以上規模企業の【 B 】%で実施済みである。
A:99.9
B:31.9
65歳以降の定年延長や66歳以上の継続雇用制度の導入等、高年齢者の雇用管理制度の
整備等や高年齢の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を行う事業主に対して、
「【 A 】助成金」を支給している。また、公益財団法人【 B 】において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する
高年齢退職予定者【 C 】事業を実施している。
一方、高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「【 D 】窓口」を設置し、特に【 E 】歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や求人の開拓等による総合的な就労支援等を実施している。ハローワーク等の紹介により【 F 】歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「【 G 】助成金(特定就職困難者コース)」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
A:65歳超雇用推進
B:産業雇用安定センター
C:キャリア人材バンク
D:生涯現役支援
E:65
F:60
G:特定求職者雇用開発
地域で展開されている地域福祉・地方創生等の取組みと高年齢者に対する就労支援の取
組みが緊密に連携しながら、地域のニーズを踏まえた多様な働く場を生み出すための
「【 A 】地域づくり環境整備事業」を実施している(2025(令和7)年4月1日現在、6地
域にて実施)。
また、定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を通じた社会参加を希望する
高年齢者に対して、その希望に応じた就業機会を確保・提供する【 B 】事業を推進している(2025年4月1日現在、【 B 】の団体数は1,306団体、会員数は約【 C 】万人)。
A:生涯現役
B:シルバー人材センター
C:67
若者の雇用情勢については、15~24歳の完全失業率が、2024(令和6)年には【 A 】%
(前年比0.1ポイント低下)、25~34歳については、【 B 】%(前年比0.2ポイント低下)と
なっている。
A:4.0
B:3.4
また、2024年3月卒業者の就職率は、大卒者については、調査を開始した平成8年以
降では最高値となる【 A 】%(前年比0.8ポイント上昇、2024年4月1日現在)。高卒者に
ついては【 B 】%(前年比同、2024年3月末現在)と、高い水準を維持している。
A:98.1
B:98.0
若者雇用促進法においては、①若者の【 A 】に資するよう、職場情報を提供する仕組
みの創設、②若者の雇用管理が優良な中小企業についての認定制度の創設などの内容が盛
り込まれ、その取組みに係る周知等を実施している。また、若者雇用促進法第7条の規定
に基づく指針には、採用内定取消しの防止や学校等の卒業者が少なくとも【 B 】年間は
応募できるようにすること等の事業主等が講ずべき措置について規定し、事業主等に対する周知
に取り組んでいる。
A:適職選択
B:3
新卒者・卒業後おおむね3年以内の既卒者専門の「【 A 】」(2025(令和7)年4月1日現在56か所)で、エントリーシートや履歴書などの作成相談や、就職支援セミナー・面接会を実施している。2023(令和5)年度は延べ約【 B 】万人が利用し、約【 C 】万人が就職決定した。また、学生・生徒や既卒者の支援を専門に行う相談員である【 D 】を新卒応援ハローワークやハローワークの学生用相談窓口に配置し、担当者制を基本とした個別相談、求人の紹介等就職まで一貫した支援を行うとともに、大学等との連携による学校への出張相談や、就職後の職場定着のための支援等を実施している。
A:新卒応援ハローワーク
B:28.3
C:8.1
D:就職支援ナビゲーター
ユースエール認定企業数は、【 A 】社となっている。
A:1,413
フリーター数は、2024(令和6)年には【 A 】人となり、前年と比べて2万人増加となっている。厚生労働省では、「【 B 】」(2025(令和7)年4月1日現在21か所)等で、担当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク等各種支援、就職後の定着支援を実施し、2023年度は約【 C 】万人が就職した。
A:136万
B:わかものハローワーク
C:9.8
ニート数については2024(令和6)年には【 A 】人となり、前年(2023(令和5)年
59万人)と比べて2万人【 B 】となっている。
A:61万
B:増加
このため、厚生労働省では、2006(平成18)年度から地方公共団体との協働によりNPO、保健・福祉機関等地域の若者支援機関からなるネットワークを構築・維持するとともに、その拠点となる【 A 】を設置し、【 B 】までの若年無業者等に対し、キャリアコンサルタント等による専門的な相談や各種プログラムの実施など、多様な就労支援メニューを提供している。
就職氷河期世代の無業者に対し、全国179か所(2025(令和7)年4月1日現在)のサ
ポステがその知見やノウハウを活用して、職業的自立に向けた就労支援を実施している。
A:地域若者サポートステーション
B:15歳から49歳
いわゆる就職氷河期世代(おおむね【 A 】年に学校卒業期を迎えた世代)は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、現在も、不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にある、社会参加に向けた支援を必要としているなど、様々な課題に直面している者がいる。
A:1993(平成5)年から2004(平成16)
正規雇用化を目指す就職氷河期世代等を支援するため、全国の主要なハローワークに
「就職氷河期世代専門窓口」を設置していたところ、令和7年度より【 A 】に対象を拡
大し「【 A 】(ミドルシニア)専門窓口」として、キャリアコンサルティング、生活設
計面の相談、求人開拓等、就職から職場定着まで一貫した支援を実施している。
A:中高年層
さらに、企業に対する就職氷河期世代の正社員雇用化の働きかけとして、ハローワーク
等の紹介により、正社員経験が無い方や正社員経験が少ない方等を、正社員として雇い入
れる事業主に「【 A 】助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」を助
成していたところ、令和7年度より中高年層に対象を拡大した【 B 】支援コースとして助成している。
A:特定求職者雇用開発
B:中高年層安定雇用
また、市町村
において、福祉と就労をつなぐ「【 A 】」を設置し、地域の関係機関の
連携を促進するとともに、ひきこもり状態にある方が安心して過ごせる居場所づくりや、
その家族に向けた相談会や講習会等の実施等、多様な支援の選択肢を用意し、一人ひとり
の状況に応じたきめ細かな支援に取り組んでいる。
A:市町村プラットフォーム
さらに、法定雇用率は少なくとも【 A 】年に1度見直すこととされているところ、2023年
度からの一般事業主の法定雇用率は2.7%、公務部門(教育委員会を除く。)は3.0%に改
められ、その引上げについては、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、2024
(令和6)年4月に法定雇用率を0.2%引き上げ、一般事業主は2.5%に、公務部門(教育
委員会を除く。)は2.8%に、2026(令和8)年7月に更に0.2%引き上げ、一般事業主は
2.7%に、公務部門(教育委員会を除く。)は3.0%に、段階的に引き上げることとされた。
また、2025(令和7)年4月に除外率の【 B 】ポイント引下げが行われたところである。
A:5
B:10
国及び地方公共団体の機関については、民間企業に率先して障害のある人の雇入れを行
うべき立場にある。加えて、2018(平成30)年の公務部門における障害者雇用の不適切
計上事案が明らかになったことを踏まえ、【 A 】、【 B 】の選任義務等に加え、
【 C 】の作成・公表義務を課している。
A:障害者雇用推進者
B:障害者職業生活相談員
C:障害者活躍推進計画
障害者雇用ゼロ企業等に対して、企業支援向けの【 A 】(2024
(令和6)年度126人)を配置し、地域の関係機関と連携して、募集の準備段階から採用
後の職場定着までの一貫した支援を行う「企業向けチーム支援」を実施している。加え
て、ハローワークが中心となって、障害者の採用が進まない中小企業等に対し、就労移行
支援事業所との面談会や見学会、職場実習を実施している。
A:就職支援コーディネーター
そのほか、障害者雇用に関する優良な中小事業主(常時雇用労働者数300人以下)に
対する認定制度(もにす認定制度)により、2024年12月末時点で489事業主が認定を
受けている。認定を受けた事業主の障害者雇用に関する取組みを身近なロールモデルとし
て周知することなどを通じ、地域全体の障害者雇用が一層推進されるよう取り組んでい
る
上記の「企業向けチーム支援」や、障害者の職場適応を容易にするための職場適応援助
者(【 A 】)による支援を実施したほか、職場適応援助者(【 A 】)の養成
を行った。
A:ジョブコーチ
障害者雇用を進める上で労務管理等に課題を抱える企業に対し、企業のニーズに応じ
て、障害者雇用に知見のある企業OBや特例子会社の経営経験者等の【 A 】(2025(令和7)年4月1日現在の障害者雇用管理サポーター登録者数214人)
を紹介・派遣し、具体的な改善実施の提言・援助等を行っている。
A:障害者雇用管理サポーター
就業面と生活面の支援を一体的に実施する「【 A 】」(2025年4月1日現在338か所)において、必要に応じてリモート面談による支援を行っているほか、地域の支援機関等に対して蓄積したノウハウの提供等を通じて就業支援の推進を図っている。
A:障害者就業・生活支援センター
精神障害のある人等が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮等を
支援機関とともに整理し、就職や職場定着に向け、企業や支援機関と必要な支援について
話し合う際に活用できる情報共有ツール「【 A 】」を2019(令和元)年11月
に作成し、障害者本人の障害理解促進や、支援機関・企業の間の情報連携等を進めるとと
もに、企業の採用選考時の本人理解や就職後の職場環境整備の促進に向け、普及に取り組
んでいる。
A:就労パスポート
ハローワーク等の紹介により障害者を試行的に雇用(原則【 A 】。週所定労働時間10
~20時間の短時間労働者や精神障害者については最大【 B 】)する事業主に対して助
成し、障害者の雇用の促進と安定を図っている。 障害者トライアル雇用、月4万円×3ヶ月
A:3ヶ月
B:12ヶ月
また、農業分野において、高齢化に伴う労働力不足や荒廃農地の増加という課題がある
中で、農業分野での障害者の就労を支援する「農福連携」を進めることは、障害者にとっ
て工賃向上や働く場の拡がりにつながるだけでなく、農業分野の課題の解消にも資するも
のであり、双方にメリットがあるものである。このため、就労継続支援B型事業所等に対
し、農業に関する知識・技術の習得や6次産業化の推進に向けた助言・指導を行う専門家
の派遣を支援するとともに、
農業に取り組む就労継続支援B型事業所等が参加する農福連携マルシェ(市場)の開催等を支援している。
2023(令和5)年4月に行われた第6回教育未来創造会議(議長:内閣総理大臣)において、
2033(令和15)年までに、外国人留学生の受入れ年間40万人や卒業後の国内就職率6割等を目指すとした第二次提言が取りまとめられた。
外国人については、我が国の雇用慣行に関する知識等を十分に有していないことから、
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成
19年厚生労働省告示第276号)に基づき、ハローワークによる事業所訪問や事業主向け
外国人雇用管理セミナー等により、外国人労働者の雇用管理に関する事業主等への周知・
啓発に取り組んでいるほか、各都道府県労働局長から委嘱された「【 A 】」が、
事業主からの様々な相談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を行っている。
また、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行った事業主に対して、
「【 B 】助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」において支援を行っている。
A:外国人雇用管理アドバイザー
B:人材確保等支援
本枠組みにより入国した看護師候補者及び介護福祉士候補者は、協定等で定められた滞
在期間(看護師候補者3年、介護福祉士候補者4年)の間、病院・介護施設等で就労を行
い、国家試験の合格を目指して研修等を受け、滞在期間中又は帰国後に国家資格を取得し
た場合においては、日本国内において看護師及び介護福祉士としての就労が認められる。
インドネシアは2008(平成20)年度から、フィリピンは2009(平成21)年度から、
ベトナムは2014(平成26)年度から受け入れている。
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の移転を通じて、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、【 A 】年に創設された制度である。
A:1993(平成5)
制度創設以降、技能実習は我が国の国際貢献において重要な役割を果たしており、送出
国からも積極的な評価を受けている一方で、入管法令・労働関係法令違反等の発生も指摘
されてきた。こうした状況を受けて、管理監督体制の強化や制度の拡充などを内容とする
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が、2017(平成
29)年11月1日に施行された。同法においては、監理団体について【 A 】制、技能実習計
画について【 B 】制とし、外国人技能実習機構(認可法人)を設立して監理団体等に対する
実地検査や技能実習生に対する母国語相談等の業務を行っているほか、通報・申告窓口の
整備、人権侵害行為等に対する罰則等を整備している。入管法令・労働関係法令違反等の
不適切な事案については関係機関とともに必要な対応を行い、違反の態様に応じて法務大
臣・厚生労働大臣等が許可の取消等の行政処分等を行うなど、同法に基づき、技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護を図り、制度の趣旨に沿った技能実習制度の活用を進め
ている。
A:許可
B:認定
さらに、日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的と
して、技能実習生の送出国のうち【 A 】か国(ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、
ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタ
ン、パキスタン、タイ、インドネシア、ネパール及び東ティモール(2025(令和7)年3
月31日現在))との間で、二国間取決め(【 B 】)を作成し、送出機関の適正化等を図っ
ている。
A:16
B:MOC
本改正法は、技能実習制度に替えて、人材育成及び人材確保を目的とする【 A 】制度
を創設するものである。【 A 】制度においては、【 B 】制度において従事することが
できる業務との【 C 】を持たせ、就労を通じて【 B 】1号の在留資格において要求され
る技能と同水準の技能を有する人材を育成することとしてキャリアアップの道筋を明確に
する。また、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、外国人ごとに
作成する【 A 】計画の認定の仕組みや、監理支援事業を行う監理支援機関の許可の制度
を定め、外国人技能実習機構を改組し外国人育成就労機構を設けるほか、やむを得ない事
情がある場合のほかにも一定の要件を満たす場合には、技能実習制度においては認められ
ていなかった、本人の意向による転籍を認めるなどの措置を講じている。2027(令和9)年4月1日に施行。
A:育成就労
B:特定技能
C:連続性
雇用保険財政については、2023(令和5)年度末時点において、雇用保険二事業に充
てる雇用安定資金は2020(令和2)年度末以来【 A 】円であり、失業等給付に充てる積立金
もコロナ禍前よりも低い水準であることから、雇用保険財政の早期健全化は重要な課題と
なっている。一方で、現在の雇用情勢は求人が底堅く推移し緩やかに回復していること
や、雇用調整助成金の特例措置が終了したことなどを背景に雇用保険の財政状況は好転し
ている。
A:0
失業等給付の積立金の水準が回復傾向にあり、2024(令和6)年度末時点では【 A 】円
となる見込みであるところ、2025(令和7)年度の失業等給付に係る保険料率について
は法律の規定に基づき引下げが可能となっていることから、本則の【 B 】へ引き下げることとした。また、雇用保険二事業及び保険料の弾力的な調整の仕組みを設けた育児休業給付の保険料率については、2025(令和7)年度はそれぞれ2024(令和6)年度と同じ【 C 】としている。
A:2.3兆
B:0.8%から0.7%
C:0.35%及び0.4%
【 A 】は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由によって事業活動の
縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行って労働者の雇用
の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成している。
A:雇用調整助成金
【 A 】(産業連携人材確保等支援コース)は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うために必要な新たな人材を雇い入れる場合に、賃金の一部を助成している。
A:産業雇用安定助成金
少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が様々な生活
課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え
合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「【 A 】」
の実現が求められている。
A:地域共生社会
地域共生社会の実現に向けて、各市町村において地域住民の生活課題に資する支援が包
括的に提供される体制(包括的な支援体制)が整備されるよう、体制整備の考え方や福祉
分野以外の施策等との連携の重要性等を研修や通知により示しているほか、整備のための
1つの手段として、【 A 】支援体制整備事業も設けている。また、2024(令和6)年6月
から「地域共生社会の在り方検討会議」を開催し、地域共生社会の実現に資する施策の推
進、今後の包括的な支援体制の整備の在り方等について議論を行っている。
A:重層的
生活困窮者自立支援制度
・自立相談支援事業、住居確保給付金の支給:国費が【 A 】
(包括的な相談支援)
生活困窮者の自立を、収入面と支出面から支える就労準備支援事業と家計改善支援事業
については、年々実施率が向上しており、2024年度の実施率はそれぞれ【 B 】割を超え、全
国において生活困窮者への支援体制の整備が進められているところである。
A:8
2025(令和7)年1月時点の生活保護受給者数は約【 A 】人(保護率:【 B 】%)であ
り、対前年同月比は2015(平成27)年9月以降、9年5か月連続でマイナスとなっており、減少傾向にある。
A:200万
B:1.62
しかし、2025年1月時点の生活保護受給世帯数は約【 A 】世帯であり、近年、過去最多世帯数
を連続で更新するなど、増加傾向にある。
A:165万
★受給者の人数は低下傾向だが、世帯数は増加傾向にある!
1人世帯が増えてきたということ!
近年の世帯数の動向を世帯類型別にみると、
「高齢者世帯」は増加率が縮小し、2022(令和4)年4月以降は増加率0のあたりを横ば
いで推移しており、「母子世帯」は、増加傾向にあり、「その他の世帯」は、コロナ禍となった2020(令和2)年6月以降、対前年同月比がプラスに転化などの状況となっている
答え:×
解説
「高齢者世帯」は増加率が縮小し、2022(令和4)年4月以降は増加率0のあたりを横ば
いで推移しており、「母子世帯」は、対前年同月比が約12年連続でマイナスであり、「そ
の他の世帯」は、コロナ禍となった2020(令和2)年6月以降、対前年同月比がプラス
に転化。
要は、高齢者と母子家庭”以外”の人が増えたということ!!
生活保護の申請件数の動向を年度単位でみると、世界金融危機以降は減少傾向が続いている。
答え:×
解説:生活保護の申請件数の動向を、年度単位でみると、世界金融危機以降に約10年
連続で減少が続いていたところ、コロナ禍を境として増加傾向に転じている。
生活保護基準については、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、
定期的に検証を行っている。食費や光熱費などの日常的に必要な費用に対応する生活扶助
基準については、社会経済情勢等を総合的に勘案し、
2025(令和7)、2026(令和8)年度の臨時的・特例的な対応として、2022(令和4)年の社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果に基づく2019(令和元)年当時の消費実態の水準に世帯人員一人当たり月額【 A 】円を加算するとともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯については従前の基準額を保障することとした(2025年10月施行)。ただし、入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、世帯人員一人当たりの加算額を月額【 B 】円としている。
A:1,500
B:1,000
直近の公的年金制度の適用状況に関しては、被保険者数は全体で6,745万人(2023
(令和5)年度末)であり、全人口の約半数にあたる。国民年金の被保険者の種別ごとに
見てみると、いわゆるサラリーマンや公務員等である第2号被保険者等が4,672万人
(2023年度末)と全体の約【 A 】%を占めており、自営業者や学生等である第1号被保険者
が1,387万人、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は686万人(2023
年度末)となっている。
公的年金受給者は【 B 】人で、人口の約【 C 】割で、高齢者世帯収入の約【 D 】割
を公的年金が占めている。
A:69
B:3,978万
C:3
D:6
保険料の段階的な引上げについては、国民年金の保険料は【 A 】年4月に、
厚生年金(第1号厚生年金被保険者)の保険料率は同年9月に、それぞれ完了した。
一方、給付面では、マクロ経済スライドについて、前年度よりも年金の名目額を下げない
という措置は維持しつつ、未調整分を翌年度以降に繰り越して調整する見直しが【 B 】年
の制度改正で行われた。
A:2017(平成29)
B:2016(平成28)
公的年金制度では、【 A 】に一度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、
長期的な年金財政の見通しやスライド調整期間の見通しを作成し、年金財政の健全性を検
証する「【 B 】」を行っている。
A:少なくとも5年
B:財政検証
この結果、近年の女性や高齢者の労働参加の進展、積立金の運用が好調であったことに
より、前回2019(令和元)年財政検証と比べて将来の給付水準が上昇し、1人当たり成
長率をゼロと見込んだケース以外では、今の年金制度の下で、将来的に【 A 】%
の給付水準が確保できることが確認された。
また、令和6(2024)年財政検証において初めて実施した年金額の【 B 】では、若年世代ほど労働参加の進展により厚生年金の被保険者期間が延伸し、年金額の増加に寄与することが確認された
A:所得代替率50
B:分布推計
オプション試算の結果では、被用者保険の更なる適用拡大、基礎年金のマクロ経済スラ
イドによる給付調整の早期終了、標準報酬月額の上限の見直し等といった制度改正を行う
ことが年金の給付水準を確保する上でプラスの効果を持つことが確認された。
①被用者保険の更なる適用拡大
②基礎年金の拠出期間延長・給付増額(いわゆる基礎年金の【 A 】年化)
③基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)④在職老齢年金制度の見直し
⑤標準報酬月額の上限の見直し
A:45
賃金要件については、本要件が就業調整の基準(いわゆる「【 A 】」)として意識されていることや、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ撤廃する内容を盛り込んだ。
A:106万円の壁
年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が
低い方々を支援するため、月額5,000円を基準とし、年金に上乗せして支給する「年金生
活者支援給付金制度」が、2019(令和元)年10月より施行された。年金生活者支援給付
金は、【 A 】財源を基に支給されている。
A:消費税率を10%に引き上げた
年金積立金の運用は、「積立金が、被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、
将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、もっぱら【 A 】の利
益のために、【 B 】な観点から【 C 】に行う」ことが法律で定められている。
令和6(2024)年財政検証及び年金積立金の運用において将来合理的に期待できる運
用利回りの水準を踏まえ、長期の実質的な運用利回り(年金積立金の運用利回りから【 D 】を差し引いたもの)【 E 】%を運用目標とし、厚生労働大臣が定めた【 F 】独立行政法人(以下「GPIF」という。)の中期目標において、「長期的に年金積立金の実質的な運用利回り
【 E 】%を最低限のリスクで確保すること」とされている。
A:被保険者
B:長期的
C:安全かつ効率的
D:名目賃金上昇率
E:1.9
F:年金積立金管理運用
【 A 】は、短期的な価格変動リスクは債券よりも大きいものの、長期的に見た場合、債券
よりも高い収益が期待できることから、【 A 】を適切に組み入れて運用することで、最低限
のリスクで年金財政上必要な利回りを確保することを目指している。また、国内だけでな
く、外国の様々な種類の資産に分散して投資することで、収益獲得の機会を増やし、世界
中の経済活動から収益を得ると同時に、資産分散の効果により、大きな損失が発生する可
能性を抑える運用を行っている。
A:株式
GPIFの2023(令和5)年度の運用状況は、内外株式市場の大幅な上昇や円安等によ
り、収益率+22.67%(年率)、収益額+45兆4,153億円(年間)、運用資産額【 A 】兆
9,815億円(2023年度末時点)となり、自主運用を開始した2001(平成13)年度から
2023年度までの累積では、収益率+4.36%(年率)、収益額+【 B 】7,976億円(うち
利子・配当収入のインカムゲインは51兆1,901億円)となっている(図表4-1-6)。また、
年金積立金全体の実質的な運用利回りは、2001年度以降の23年間の平均で【 C 】%とな
り、運用目標(2015(平成27)年度から2024(令和6)年度まで実質的な運用利回り
+1.7%)を上回っている。
A:245
B:153兆
C:4.33
社会保障協定は、5年以内なら日本の年金だけでOKな制度。
2025年12月に【 A 】が発効し、【 B 】ヶ国になった。
イギリス・イタリア・中国・韓国は、保険料の二重防止のみ。
【 C 】との間で協定の締結に向けた交渉又は協議を行っている。
A:オーストリア
B:24
C:トルコ、ポーランド、ベトナム、タイ、ノルウェー
国民年金保険料の納付対策については、これまで納付督励や免除等勧奨業務を受託する
事業者との連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進、スマ
ホ決済アプリでの納付の導入等による保険料を納めやすい環境づくりなど、保険料の収納
対策の強化に取り組んできたところである。2023(令和5)年度における最終納付率
(2021(令和3)年度分保険料)は、前年度から2.4ポイント増の【 A 】%となり、
2010(平成22)年度分保険料から11年連続で上昇している。
A:83.1
★★★★★★★★ 出る!!! ★★★★★★★★
事業所の社会保険関係の手続は、紙媒体やDVDなどの電子媒体による申請の他、電子
申請が可能となっている。厚生年金の適用事業所が行う手続については、紙や電子媒体に
よる申請よりも処理が早いなどのメリットもあることから、主要な手続における
電子申請の利用割合は、本格的に利用促進に取り組む前の【 A 】%(2019(令和元)年度)から【 B 】%(2024(令和6)年9月末)に大幅に上昇している。
A:23.0
B:73.6
また、【 A 】の電子送達機能を活用し、これまで日本年金機構から事業所へ紙で郵送していた保険料額や増減内訳等の情報をデータ形式で定期的に送付する「【 B 】」を2023(令和5)年1月から開始した。さらに、2024年1月からは、口座振替による保険
料納付を行う事業所に郵送していた「保険料納入告知額・領収済額通知書」について、電
子送付を開始している。
A:e-Gov
B:オンライン事業所年金情報サービス
国民年金保険料について、現在の口座振替やクレジットカード納付に加え、
【 A 】からスマホ決済アプリでの納付を可能としている。
A:2023年2月
「ねんきんネット」は、マイナポータルと認証連携を行うか、日本年金機構のウェブサイトにアクセスし、ユーザIDを取得することで利用が可能となり、利用者数は2025(令和7)年3月末現在、約【 A 】万人と増加が続いている。
A:1,356
一方、「ねんきんネット」では、
いつでもご自身の最新の年金記録が確認可能であるほか、持ち主不明記録検索機能の更な
る利用促進に向けて、【 A 】に、スマホ専用画面の新設を行った。
A:2024(令和6)年6月
厚生労働省と日本年金機構では、「【 A 】」(「いいみらい」の語呂合わせ)を「年
金の日」と定め、その趣旨に賛同いただいた団体等と協働した取組みにより、「ねんきん
ネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認していただき、高齢期に備え、そ
の生活設計に思いを巡らせていただくことを呼びかけている。また、【 B 】月を「ねんきん
月間」と位置づけ、公的年金制度に関する様々な普及・啓発活動を行っている。
A:11月30日(いい未来)
B:11
【 A 】から保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化を実施。
A:2023年4月
2023年1月から全国的な運用を開始した電子処方箋の普及状況は、2025(令和7)年
3月31日時点で、病院844(オンライン資格確認を導入した【 A 】%)、医科診療所
13,723(16.6%)、歯科診療所2,295(3.8%)、薬局46,818(【 B 】%)である。
A:10.6
B:77.7
2030(令和12)年に【 A 】人の訪日外国人旅行者数を目標として観光先進国の実現を目指している。
A:6,000万
いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる【 A 】年にかけて、
65歳以上人口、とりわけ【 B 】歳以上人口が急速に増加した後、2040(令和22)年に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に減少に転じている【 C 】は、2025年以降さらに減少
が加速する。
A:2025(令和7)
B:75
C:生産年齢人口
人生の最終段階における医療・ケアについて、医療従事者から適切な情報の提供と説明
がなされた上で、本人による意思決定を基本として行われるようにするため、厚生労働省
では、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」報告書を踏
まえ、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に【 A 】の
概念を盛り込むとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた内容に改訂した(「人生
の最終段階における医療」から「人生の最終段階における医療・ケア」へ名称も変更)。
また、当該報告書に基づき、ACPの愛称を一般公募し「【 B 】」に決定、【 C 】
を「【 B 】の日」とし、普及・啓発の取組みを実施している。
A:ACP(「Advance Care Planning」の略。人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス)
B:人生会議
C:11月30日
【 A 】機能が発揮される制度整備については、2021年の「新経済・財政再生計
画改革工程表2021」において、【 A 】機能の明確化と、患者・医療者双方にとっ
て【 A 】機能が有効に発揮されるための具体的方策について検討を進めることとさ
れたことを受け全世代型社会保障構築会議等において議論された。2022年12月28日に
社会保障審議会医療部会において取りまとめられた「医療提供体制の改革に関する意見」
を踏まえ、①国民・患者が、そのニーズに応じて【 A 】機能を有する医療機関を適
切に選択できるよう情報提供を強化すること・・・
A:かかりつけ医
【 A 】法人は、医療機関相互間の【 B 】や【 C 】を推進することを
目的とし、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設された制度である。地
域医療連携推進法人の取組みの実施状況については、法人内に設置する、地域の関係者で
構成される【 A 】評議会において評価され、地域の関係者の意見が法人の運営
に反映される仕組みとなっている。2017(平成29)年4月から制度が施行され、2025
(令和7)年4月1日現在、全国で55法人が認定を受けている。
A:地域医療連携推進
B:機能の分担
C:業務の連携
安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月から、
産科医療補償制度が開始されている。産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した
重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因の
分析を行い、将来の同種事例の防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早
期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対
象は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満【 A 】歳の誕生日
までとなっている。
また、補償対象基準について医学的な見地から見直しを求める意見があり、有識者から
なる検討会等で議論のうえ、2022(令和4)年1月以降に出生した児については、低酸
素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が【 B 】週以上
であること」を基準とする見直しが行われた。
A:5
B:28
近年、医師国家試験の合格者においては、女性の占める割合が【 A 】となっている。
なお、①・②については、2014(平成26)年度から地域医療介護総合確保基金の対象
とし、③については、女性医師支援センター事業として継続している。
A:約3分の1
医業に従事する医師(勤務医)については、2024年4月から時間外・休日労働の上限
規制が適用され、原則として年【 A 】時間以内/月100時間未満(いわゆるA水準)となっ
ているが、地域医療の確保や集中的に技能を向上させるために必要な研修実施の観点か
ら、やむを得ず長時間労働となる医師については、医療機関が医療機関勤務環境評価セン
ターによる労務管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関(B水準対象機
関)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準対象機関)、技能向上集中研修機関(C-1
水準対象機関)、特定高度技能研修機関(C-2水準対象機関)として都道府県知事の指定
を受けた医療機関(特定労務管理対象機関)においては、追加的健康確保措置(面接指
導、勤務間インターバル等)の実施を義務とした上で、時間外・休日労働は年【 B 】時間
以内/月100時間未満となっている。また、特定労務管理対象機関においては、医師労
A:960
B:1,860
【 A 】では、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患(がんその他の悪
性新生物、循環器病、精神・神経疾患、成育に係る疾患、加齢に伴う疾患)等について高
度先駆的な研究開発、これらの業務に密接に関連する医療の提供や人材育成等を行ってい
る。2018(平成30)年に取りまとめられた「国立高度専門医療研究センターの今後の在
り方検討会報告書」を踏まえ、2020(令和2)年4月1日に横断的な研究推進組織とし
て、国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部が設置された。本組織では、
【 A 】の資源及び情報の集約による研究の更なる活性化や、他機関との連携強
化等に取り組んでいる。
A:ナショナルセンター
【 A 】では、救急からリハビリまでの幅広い医療機能を有し、また、約半数の病院に
【 B 】が併設されているなどの特長をいかしつつ、地域の医療関係者等との協力の下、地域において必要な医療及び介護について、「急性期医療~回復期リハビリ~介護」まで切れ目なく提供し、地域医療・地域包括ケアの確保に取り組んでいる。
A:地域医療機能推進機構
B:介護老人保健施設
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、【 A 】から、出産する被
保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料及び所得割保険料を公費に
より免除する措置を講じている。
A:2024年1月
高齢者人口は【 A 】年をピークに増え続け、特に、2025(令和7)年には
団塊の世代が全て後期高齢者となる。後期高齢者の保険料が、後期高齢者医療制度の創設
以来【 B 】倍の伸びに止まっているのに対し、現役世代の負担する支援金が【 C 】倍になっている状況を踏まえ、現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、負担能力に応じて、全ての世
代で、増加する医療費を公平に支え合う仕組みが必要である。
A:2040(令和22)
B:1.2
C:1.7
このため、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び
率が同じになるよう後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合を【 A 】
年度に見直した。
後期高齢者の保険料は、所得にかかわらず低所得の方も負担する定額部分(均等割)と
所得に応じて負担する定率部分(所得割)により賦課する仕組みであり、制度改正によ
る、2024年度からの負担に関しては、
・均等割と所得割の比率を見直すことで、約【 B 】割の方(年金収入【 C 】万円相当以下の方)については、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとともに、
・さらに約【 D 】%の方(年金収入【 E 】万円相当以下の方)についても、2024年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにすること等の配慮を行った。
A:2024(令和6)
B:6
C:153
D:12
E:211
前期高齢者の医療給付費負担については、前期高齢者の偏在による負担の不均衡を是正
するため、前期高齢者の加入者数に応じて、保険者間で費用負担の調整(前期財政調整)
を行っている。
今般、世代間のみならず世代内でも負担能力に応じた仕組みを強化する観点から、前期
財政調整において、被用者保険者間では、現行の「加入者数に応じた調整」に加え、部分
的(範囲は【 A 】)に「【 B 】に応じた調整」を2024年度から導入した。
A:1/3
B:報酬水準
加えて、現役世代の負担をできる限り抑制し、企業の賃上げ努力を促進する形で、健保
組合等を対象として実施されている既存の支援を見直すとともに、更なる支援を行ってい
る。
具体的には、
・【 A 】補助金について、賃上げ等により一定以上報酬水準が引き上がった健康保険組合に対する補助を創設するなど、拠出金負担の更なる軽減
・【 B 】が実施する健保組合に対する【 C 】事業について、国費による財政支援の制度化
・特別負担調整への国費充当の拡大による、負担軽減対象となる保険者の範囲の拡大
を行った。
A:高齢者医療運営円滑化等
B:健康保険組合連合会
C:高額医療交付金
財政運営の安定化や、2018(平成30)年度国保改革による「財政運営の【 A 】」
の趣旨の更なる深化を図る観点から、【 B 】の統一に向けた取組みや医療費適正
化の推進に資する取組みを進めることが重要である。こうしたことを踏まえ、2024(令
和6)年度から、都道府県内の国保運営の統一的な方針である国保運営方針について、そ
の対象期間を、医療費適正化計画や医療計画等との整合性を図る観点から、
「おおむね【 C 】年」とし、「医療費の適正化の取組に関する事項」と「市町村が担う事務の【 D 】な運営の推進に関する事項」を必須記載事項とした。
A:都道府県単位化
B:保険料水準
C:保険料水準
D:広域的及び効率的
国保財政を支出面から適正に管理するため、2025(令和7)年度から、国保の財政運
営の責任主体である都道府県が、保険給付の適正な実施を確保するため、【 A 】な見地から
必要があると認められる場合に、市町村の委託を受けて、第三者行為求償事
務を行うことを可能とすることとしている。また、市町村が、第三者行為求償事務を円滑
に実施できるよう、官公署、金融機関などの関係機関に対し、保険給付が第三者の行為に
よって生じた事実に係る資料の提供等を求めることを可能とした。
A:広域的又は専門的
保険者間の財政調整の仕組みである退職者医療制度については【 A 】年度
に廃止されたが、2014(平成26)年度までに新たに適用された者が65歳に達するまで
の間、経過措置が設けられた。制度の対象者が激減し財政調整効果が実質喪失していることを踏まえ、事務コスト削減を図る観点から、2024年4月に前倒しして廃止した。
A:2008(平成20)
健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため、2015(平成27)年7月に、民間主導の
【 A 】が発足し、保険者の予防・健康づくりの取組みの「見える化」や先進事例の
「横展開」を進めている。同会議は具体的な活動指針となる「健康なまち・職場づくり宣
言2020」を策定し、取組みの最終年度である2020(令和2)年度には多くの宣言で目標
を達成した。2021(令和3)年度には新たに「健康づくりに取り組む5つの実行宣言
2025」を策定し、コミュニティの結びつき、一人ひとりの健康管理、デジタル技術等の
活用に力点を置いた予防・健康づくりを推進することをコンセプトとして、第二期日本健
康会議の活動が進められている。
A:日本健康会議
2020年4月に施行された「医療保険制度の【 A 】な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、これら3つの事業を一体的に実施するための体制整備等を行った。具体的には、都道府県【 B 】が各市町村に保健事業の実施を委託して、市町村の医療専門職が地域の健康課題を整理・分析した上で、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第3版」等を参考に、高齢者の個別支援や介護予防の通いの場等に関与する取組み等を行うこととし、2024(令和6)年度には、ほぼ全ての市町村で事業を実施している。
こうした取組みを推進するため、2020年度より、各市町村に①事業全体の企画・調整
等を行う医療専門職、②高齢者の個別支援や通いの場等への関与等を行う医療専門職を配
置する費用について、後期高齢者医療の【 C 】により支援している。
A:適正かつ効率的
B:後期高齢者医療広域連合
C:特別調整交付金
予防・健康づくりに取り組む保険者に対するインセンティブを強化するため、2018
(平成30)年度から健康保険組合及び共済組合等の後期高齢者支援金の加算・減算制度に
ついて、加算率・減算率の法定上限【 A 】%までの段階的引上げや、保険者の取組みを幅広
く評価するための総合的な指標の導入を行っている。
A:10
2024(令和6)年度診療報酬改定では、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保
の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえ、ポスト2025(令和7)年のあるべき
医療・介護の提供体制を見据えつつ、DX等の社会経済の新たな流れも取り込んだ上で、
効果的・効率的で質の高い医療サービスの実現に向けた取組みを進める観点から、診療報
酬の改定率をプラス【 A 】%とした。
A:0.88
2024年度診療報酬改定において、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種につい
て、賃上げを実施していくため【 A 】の新設等を行った。
A:ベースアップ評価料
2024年度診療報酬改定において、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤
情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有
サービスを導入し、質の高い医療を提供するため、【 A 】に対応する体制を確保してい
る場合の診療報酬上の評価が新設された。
診療報酬改定は通例として【 B 】行うものであるが・・・
A:医療DX
B:2年に一度
介護保険制度は着実に社会に定着してきており、介護サービスの利用者は2000年4月
の149万人から2024(令和6)年4月には【 A 】万人と約【 B 】倍になっている。あわせて
介護費用も増大しており、2000年度の約3.6兆円から、2023(令和5)年度には約【 C 】
兆円となり、高齢化が更に進行する2040(令和22)年には約【 D 】兆円になると推計
されている。また介護費用の増大に伴い、制度創設時に全国平均3,000円程度であった介
護保険料は、第9期介護保険事業計画期間(2024年度から2026(令和8)年度)におい
ては、全国平均【 E 】円になっており、2040年には約【 F 】円になると見込まれている。
また、いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる【 G 】年頃を見通すと、
【 H 】歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。
A:528
B:3.5
C:11.7
D:25.8
E:6,225
F:9,200
G:2040
H:85
さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞ
れの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢
者のニーズに応えるために、「【 A 】」の深化・推進を目指している。
2024年度からは、2026年度までの3年間を計画期間とする第【 B 】期介護保険事業計画期
間が開始し、医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化に向けて、介護情報基盤を
整備し、医療・介護サービスの質の向上を図ること、介護サービス事業所等における職場
環境改善・生産性の向上への支援等に取り組んでいる。
A:地域包括ケアシステム
B:9
介護予防は、高齢者が要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の【 A 】を目的として行うものである。
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、【 B 】でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、【 C 】及び自立した【 D 】が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。
A:軽減若しくは悪化の防止
B:住み慣れた地域
C:医療、介護、介護予防、住まい
D:日常生活の支援
通いの場においては、体操、趣味活動、茶話会等の活動が実施されており、通いの場が
ある市町村は、【 A 】%(2013(平成25)年度)から【 B 】%(2023(令和5)年度)と
なり、通いの場の箇所数は43,154か所(2013年度)から157,638か所(2023年度)へ
と増加の傾向にある。また、高齢者人口に占める参加者の割合は【 C 】%(2023年度)で
あり、都道府県別にみると地域差がある状況である。
2021(令和3)年8月に「通いの場の【 D 】について(ver.1.0)」を公表した。
A:62.2
B:98.2
C:6.7
D:類型化
財政支援策として、2018(平成30)年度より【 A 】が、
2020(令和2)年度にはその上乗せとして【 B 】が創設された。
これらの交付金は、保険者等が取り組むべき事項に関して客観的な指標を設定し、その評
価結果に応じて交付されている。各保険者等には、当該交付金も活用し、高齢者の自立支
援、重度化防止等の取組みを一層進めていくことが期待される。
A:保険者機能強化推進交付金
B:介護保険保険者努力支援交付金
また、地域包括ケアシステムを推進する観点から、医療処置等が必要であるものの、入
院する程ではないが自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応可能な
受け皿を確保することは重要である。
このため、地域包括ケア強化法において、「【 A 】」や「【 B 】」等の機能と、
「【 C 】」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設を「【 D 】」
として2018(平成30)年4月に創設した。2024(令和6)年4月1日現在、【 D 】は926施設(53,183療養床)となっている。
A:日常的な医学管理
B:看取り・ターミナルケア
C:生活施設
D:介護医療院
急速な高齢化の進展に伴い、我が国の認知症の人の数は増加しており、2023(令和5)
年度に行われた調査研究によると、
2022(令和4)年時点の認知症の高齢者数は約【 A 】万人、軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)の高齢者数は約【 B 】万人と推計され、その合計は1,000万人を超えている。高齢者の約3.6人に1人が認知症又はその予備群といえる状況の中、認知症は誰もがなり得るものであり、国民一人一人が認知症を自分ごととして理解する必要がある。
このため、2024(令和6)年1月には「【 C 】の実現を推進するための認知症基本
法」(令和5年法律第65号)が施行された。
A:443
B:559
C:共生社会
また、介護現場の業務効率化を進めるためには、介護現場におけるテクノロジーへの理解を
促進し、開発企業が介護テクノロジー市場に参入しやすい環境の整備も必要であるため、
①介護施設等(ニーズ側)・開発企業等(【 A 】側)の一元的な相談窓口の設置や運営支援、
②【 B 】のネットワークの構築、
③全国の介護施設の協力による大規模実証フィールドからなるプラットフォームを整備するとともに、令和6年度補正予算において、
同プラットフォームを発展的に見直し、【 C 】
(CARe Innovation Support Office)
を立ち上げ、スタートアップ支援を専門的に行う窓口設置を含め、研究開発から上市に至
るまでの各段階で生じた課題等に対する総合的な支援を行うための予算を計上した。
A:シーズ
B:リビングラボ
C:CARISO
第9期介護保険事業計画に基づき、2022(令和4)年度の実績をベースに、将来必要
となる介護職員数を推計すると、2040(令和22)年度には約【 A 】万人となっており、介
護職員の確保は喫緊の課題となっている。このため、政府においては、処遇改善、多様な
人材の確保・育成、職場環境の改善による離職の防止などに総合的に取り組んでいくこと
としている。
A:272
また、外国人介護人材の訪問系サービスなどへの従事については、「外国人介護人材の
業務の在り方に関する検討会」等での議論を踏まえ、介護職員初任者研修課程等を修了し
た介護事業所等での実務経験等がある技能実習生及び特定技能外国人について、受入事業
所が研修の実施、同行訪問等を通じたOJTの実施などを遵守することを条件に、2025
(令和7)年4月から認めることとしている。
全国の主要なハローワークに設置する「【 A 】」においては、医療・福祉分野等のきめ細かな職業相談・職業紹介、求人者に対する求人充足に向けての助言・指導等を行うとともに、
「【 A 】」を設置していないハローワークにおいても、医療・福祉分野等の職業相談・職業紹介、求人情報の提供及び「【 A 】」の利用勧奨等の支援を実施している。
さらに、各都道府県に設置されている「【 B 】」においては、離職した介護
福祉士等からの届出情報をもとに、求職者になる前の段階からニーズに沿った求人情報の
提供等を行うとともに、当該センターに配属された専門員が求人事務所と求職者双方の
ニーズを的確に把握した上で、マッチングによる円滑な人材参入・定着支援、職業相談、
職業紹介等を実施している。
【 C 】においては、人材確保に課題を抱える建設分野、
保育分野等に加え介護分野において必要とされる人材の確保に資する訓練を実施してい
る。
公益財団法人【 A 】においては、事業所の雇用管理の改善のためのコンサルティング等の実施や事業所の雇用管理改善に係る好事例の公開及び助成金等の周知を実施し、介護労働者の雇用管理の改善を図っている。
A:人材確保対策コーナー
B:福祉人材センター
C:ハロートレーニング(公的職業訓練)
D:介護労働安定センター
がん、循環器病、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの生活習慣病は、日本人
の死因の約【 A 】割を占めるなど、日本人の健康にとって大きな課題となっている。
厚生労働省では、【 B 】年から、一次予防の観点を重視した「21世紀における国民健康づくり運動」(「健康日本21」)を開始した。【 C 】年には【 D 】が施行され、2011(平成23)年からは、幅広い企業連携を主体とした取組みとして「【 E 】」を開始するなど、様々な取組みを進めてきた。【 F 】年度からは、「健康日本21(第二次)」を開始し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を最終的な目標として掲げた。
A:5
B:2000(平成12)
C:2003(平成15)
D:健康増進法
E:スマート・ライフ・プロジェクト
F:2013(平成25)
健康寿命と
は、「日常生活に制限のない期間の平均」の値を国民生活基礎調査と生命表を用いて推計
したものであり、直近の2022(令和4)年の健康寿命は男性【 A 】年、女性75.45年と
なっており、2010(平成22)年(男性70.42年、女性73.62年)と比べ、男性で2.15年、女性で1.83年延伸している。これは同期間中の平均寿命の延び(男性1.50年(79.55年→81.05年)、女性0.79年(86.30年→87.09年))を上回るものとなっている。
A:72.57
B:75.45
【 A 】年4月から「健康日本21(第三次)」を開始した。「健康日本21(第三
次)」においては、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」に
向けて、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環
境の質の向上、④【 B 】を踏まえた健康づくりを基本的な方向として取
組みを推進していくこととしている。
A:2024(令和6)
B:ライフコースアプローチ
2025年10月「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」
次の条件を満たす必要があります。
・過去に【 A 】年以上の就業経験があること
・訓練前にキャリアコンサルティングを受け、【 B 】を作成していること
・年齢が【 C 】歳以上で融資開始時は【 D 】歳未満、最終返済時が【 E 】歳未満であること
・【 F 】の事業エリア内に居住していること
・他の給付・奨学金・融資制度を重複利用していないこと
A:3
B:ジョブ・カード
C:18
D:66
E:76
F:労働金庫(ろうきん)
訓練期間が【 A 】のもので、かつ以下のいずれかに該当する講座が対象です。
1.学校教育法に基づく大学・大学院・短期大学・高専・専修学校・各種学校の教育訓練
2.厚生労働大臣が指定する教育訓練(教育訓練給付制度の指定講座)
3.公共職業訓練または求職者支援訓練
A:1ヶ月以上4年以内
教育訓練費用と生活費で、各【 A 】万円ずつ年間計240万円で、最大【 B 】年間分(計480万円) まで借りることが可能です。
ただし、離職者や年収【 C 】万円未満の人 は、生活安定を重視して 最長1年分 の融資が上限となります。金利は 年【 D 】%(固定)。信用保証料(0.5%)を含む金利であり、担保・保証人は不要です。
A:120
B:2
C:200
D:2.0
この制度が注目を集めているもう一つの理由は、「返済免除制度」 の存在です。融資を受けて訓練を修了した後、以下の条件をすべて満たした場合、残債の一部が免除されます。
免除の条件(3つすべて必要)
1.求職者支援訓練・公共職業訓練・教育訓練給付金指定講座のいずれかを修了
2.訓練終了後1年以内に雇用保険被保険者として就職し、1年以上継続雇用されている
3.訓練前より賃金が【 A 】%以上上昇している
※融資時点で本人年収が500万円以上の人は免除対象外となります。
免除額の基準
・賃金5%上昇 → 残債の【 B 】を免除
・賃金10%上昇 → 残債の【 C 】を免除
A:5
B:30%(上限100万円)
C:50%(上限150万円)
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」を使えば、新規事業やDX・GXに向けた社員研修の経費を中小企業なら最大【 A 】%まで補助してもらえます。訓練期間中の賃金についても、1人1時間あたり【 B 】円(中小企業の場合)の助成があります。
A:75
B:1,000
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業の持続的発
展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、ま
たは、【 A 】といった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を
図るため、
① 既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成
② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、【 A 】化に対応
した人材の育成
に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成によ
り支援する制度です。
A:デジタル・グリーン
支給対象訓練
① 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が【 A 】時間以上であること
② 【 B 】であること
③ 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること
A:10
B:OFF-JT
ⅰ 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる
専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
ⅱ 事業展開は行わないが、事業主において企業内の
デジタル・
デジタルトランスフォーメーション化・
グリーン・カーボンニュートラル化を
進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専
門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
「事業展開」は、訓練開始日から起算して、【 A 】以内に実施する予定のもの
または【 B 】以内に実施したものである必要があります。
A:3年
B:6ヶ月


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