
令和7年の本試験では、社一で2問、理念責任条文から出題されました。令和8年は、労一で出題される可能性が高まったと見ています。
次世代育成支援対策推進法
この法律は、我が国における【 A 】並びに【 B 】の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、【 C 】を定め、並びに【 D 】の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに【 E 】の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を【 F 】に推進し、もって【 G 】、かつ、【 H 】に資することを目的とする。
【答え】
A:急速な少子化の進行
B:家庭及び地域を取り巻く環境
C:基本理念
D:国、地方公共団体、事業主及び国民
E:地方公共団体及び事業主
F:迅速かつ重点的
G:次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ
H:育成される社会の形成
2条
この法律において「次世代育成支援対策」とは、【 A 】を育成し、又は育成しようとする【 B 】に対する支援その他の【 A 】が健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための【 C 】が講ずる施策又は【 D 】が行う【 E 】その他の取組をいう。
【答え】
A:次代の社会を担う子ども
B:家庭
C:国若しくは地方公共団体
D:事業主
E:雇用環境の整備
3条
次世代育成支援対策は、【 A 】が子育てについての【 B 】を有するという【 C 】の下に、【 D 】において、【 E 】についての理解が深められ、かつ、【 F 】が実感されるように配慮して行われなければならない。
【答え】
A:父母その他の保護者
B:第一義的責任
C:基本的認識
D:家庭その他の場
E:子育ての意義
F:子育てに伴う喜び
4条
【 A 】は、前条の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を【 B 】に推進するよう【 C 】。
【答え】
A:国及び地方公共団体
B:総合的かつ効果的
C:努めなければならない
5条
【 A 】は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る【 B 】の整備、【 C 】の形成、【 D 】の取組その他の労働者の【 E 】が図られるようにするために必要な
【 F 】を行うことにより【 G 】次世代育成支援対策を実施するよう
努めるとともに、【 H 】が講ずる次世代育成支援対策に【 I 】。
【答え】
A:事業主
B:多様な労働条件
C:育児休業を取得しやすい職場環境
D:労働時間の短縮
E:職業生活と家庭生活との両立
F:雇用環境の整備
G:自ら
H:国又は地方公共団体
I:協力しなければならない
6条
【 A 】は、次世代育成支援対策の【 B 】に対する【 C 】を深めるとともに、
【 D 】が講ずる次世代育成支援対策に【 E 】。
【答え】
A:国民
B:重要性
C:関心と理解
D:国又は地方公共団体
E:協力しなければならない
【答え】
A:主務大臣
B:総合的かつ効果的
C:特定事業主
【答え】
A:主務大臣
B:少子化の動向
C:子どもを取り巻く環境の変化
D:速やかに
E:あらかじめ
F:こども家庭審議会
G:総務大臣
H:遅滞なく
8条
【 A 】は、行動計画策定指針に即して、【 B 】ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、【 B 】を一期として、【 C 】の支援、【 D 】の健康の確保及び増進、子どもの【 E 】に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した【 F 】の確保、
【 G 】の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することができる。
【答え】
A:市町村
B:5年
C:地域における子育て
D:母性並びに乳児及び幼児
E:心身の健やかな成長
F:良質な住宅及び良好な居住環境
G:職業生活と家庭生活との両立
8条
市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、【 A 】の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
【 B 】の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう【 C 】。
5市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表
【 D 】とともに、【 E 】に提出しなければならない。
6市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね【 F 】に1回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表【 G 】。
市町村は、市町村行動計画を策定したときは、【 H 】に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する【 I 】を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう【 J 】。
8市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、【 K 】に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
【答え】
A:住民
B:事業主、労働者その他の関係者
C:努めなければならない
D:するよう努める
E:都道府県
F:1年
G:するよう努めるものとする
H:定期的
I:評価
J:努めなければならない
K:事業主その他の関係者
9条
都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、【 A 】に提出しなければならない。
都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、【 B 】に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
【答え】
A:主務大臣
B:市町村、事業主その他の関係者
10条
【 A 】は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の【 B 】について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
2【 C 】は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の【 D 】その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
11条
国は、【 E 】に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
【答え】
A:都道府県
B:技術的事項
C:主務大臣
D:手法
E:市町村又は都道府県
女性活躍推進法
この法律は、近年、【 A 】によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその
【 B 】を十分に発揮して【 C 】において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、【 D 】の基本理念にのっとり、女性の【 C 】における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに【 E 】の責務を明らかにするとともに、基本方針及び【 F 】の行動計画の策定、女性の【 C 】における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の【 C 】における活躍を【 G 】に推進し、もって【 H 】が尊重され、かつ、【 I 】、【 J 】その他の【 K 】に対応できる【 L 】を実現することを目的とする。
【答え】
A:自らの意思
B:個性と能力
C:職業生活
D:男女共同参画社会基本法
E:国、地方公共団体及び事業主
F:事業主
G:迅速かつ重点的
H:男女の人権
I:急速な少子高齢化の進展
J:国民の需要の多様化
K:社会経済情勢の変化
L:豊かで活力ある社会
2条
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る【 A 】を踏まえ、
【 B 】によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、【 C 】、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する【 D 】の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、【 E 】を反映した職場における【 F 】が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の【 G 】に留意して、その【 H 】が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
【答え】
A:男女間の格差の実情
B:自らの意思
C:教育訓練
D:機会
E:性別による固定的な役割分担等
F:慣行
G:健康上の特性
H:個性と能力
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、【 A 】が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について【 B 】としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との【 C 】が可能となることを旨として、行われなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、【 D 】が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。
【答え】
A:家族を構成する男女
B:家族の一員
C:円滑かつ継続的な両立
D:本人の意思
3条
【 A 】は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第5条第1項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
【答え】
A:国及び地方公共団体
【 A 】は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する【 B 】その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施【 C 】とともに、【 D 】が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。
【答え】
A:事業主
B:雇用環境の整備
C:するよう努める
D:国又は地方公共団体
5条
【 A 】は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を
【 B 】に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
【 C 】は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
A:政府
B:総合的かつ一体的
C:内閣総理大臣
6条
都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
【答え】
A:内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣
B:総合的かつ効果的
若者雇用促進法
この法律は、青少年について、【 A 】の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を【 B 】に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって【 C 】を図り、あわせて【 D 】に寄与することを目的とする。
【答え】
A:適性並びに技能及び知識
B:総合的
C:福祉の増進
D:経済及び社会の発展
2条
全て青少年は、【 A 】を担う者であることに鑑み、青少年が、その【 B 】に応じて、
【 C 】を営むとともに、【 D 】として健やかに成育するように配慮されるものとする。
【答え】
A:将来の経済及び社会
B:意欲及び能力
C:充実した職業生活
D:有為な職業人
3条
青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての【 A 】を持ち、【 B 】有為な職業人として成育するように努めなければならない。
【答え】
A:自覚
B:自ら進んで
5条
【 A 】は、青少年について、【 B 】を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を【 C 】に推進するように努めなければならない。
2【 D 】は、前項の国の施策と相まって、【 E 】に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
【答え】
A:国
B:適職の選択
C:総合的かつ効果的
D:地方公共団体
E:地域の実情
6条
【 A 】は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が【 B 】に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
【答え】
A:国、地方公共団体(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者
B:効果的
職業能力開発促進法
この法律は、【 A 】と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の【 B 】及びその実施の【 C 】のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を【 D 】に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、【 E 】の向上を図るとともに、
【 F 】に寄与することを目的とする。
A:労働施策総合推進法
B:充実強化
C:円滑化
D:総合的かつ計画的
E:職業の安定と労働者の地位
F:経済及び社会の発展
3条
労働者がその【 A 】を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、
【 B 】及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、【 C 】、【 D 】その他の【 E 】による業務の内容の変化に対する労働者の
【 F 】を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて【 G 】に行われることを基本理念とする。
【答え】
A:職業生活の全期間
B:職業の安定
C:産業構造の変化
D:技術の進歩
E:経済的環境の変化
F:適応性
G:段階的かつ体系的
労働者協同組合法
この法律は、各人が【 A 】を保ちつつその【 B 】に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、【 C 】し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、【 D 】その他必要な事項を定めること等により、【 E 】を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて【 F 】に応じた事業が行われることを促進し、もって【 G 】の実現に資することを目的とする。
【答え】発起人は3人以上
A:生活との調和
B:意欲及び能力
C:組合員が出資
D:設立、管理
E:多様な就労の機会
F:地域における多様な需要
G:持続可能で活力ある地域社会
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
この法律は、我が国における労働時間等の【 A 】にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた【 B 】を促進するための【 C 】を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の【 D 】の実現と【 E 】に資することを目的とする。
【答え】
A:現状及び動向
B:自主的な努力
C:特別の措置
D:健康で充実した生活
E:国民経済の健全な発展
1条の2
この法律において「労働時間等」とは、【 A 】をいう。
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、【 B 】、【 C 】の時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
2条
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、【 D 】に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、【 E 】を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3条
国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の【 F 】を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を【 G 】に推進するように努めなければならない。
【答え】
A:労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇
B:深夜業の回数
C:終業から始業まで
D:業務の繁閑
E:健康及び福祉
F:自主的な努力
G:総合的かつ効果的


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