
よく目的条文のことを耳にしますが、目的条文を押さえるのは大前提で、
実は理念・責任条文のほうがより重要だと考えています。
実際、令和7年の社一の選択式でも、理念・責任条文から出題されました。
社一・労一の3点確保のため、徹底マーク!
本番でどこを穴埋めで出されてもいいように、やや抽象語も含め、少しきつめの空欄設定にしています。
国民健康保険法
この法律は、国民健康保険事業の【 A 】を確保し、もつて【 B 】に寄与することを目的とする。
【答え】
A:健全な運営
B:社会保障及び国民保健の向上
国民健康保険は、被保険者の【 A 】に関して必要な保険給付を行うものとする。
【答え】
A:疾病、負傷、出産又は死亡
【 A 】は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、【 B 】に関する施策その他の関連施策を【 C 】に推進するものとする。
【答え】
A:国
B:保健、医療及び福祉
C:積極的
【 A 】は、【 B 】、市町村の国民健康保険事業の【 C 】の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の【 D 】について【 E 】な役割を果たすものとする。
【答え】
A:都道府県
B:安定的な財政運営
C:効率的な実施
D:健全な運営
E:中心的
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の【 A 】、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を【 B 】実施するものとする。
【答え】
A:保険料の徴収
B:適切に
【 A 】は、前二項の責務を果たすため、【 B 】に関する施策その他の関連施策との
【 C 】を図るものとする。
【答え】
A:都道府県及び市町村
B:保健医療サービス及び福祉サービス
C:有機的な連携
【 A 】は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が【 B 】に行われるよう、【 C 】に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
【答え】
A:都道府県
B:適切かつ円滑
C:国民健康保険組合その他の関係者
第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、【 A 】に行わせるものとする。
【答え】
A:日本年金機構
【 A 】は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
【答え】
A:都道府県及び市町村
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、
【 A 】は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
【答え】
A:都道府県知事
組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の
【 A 】を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が
【 B 】人をこえる組合にあつては、【 C 】人以上であることをもつて足りる。
【答え】
A:20分の1
B:600
C:30
高齢者医療確保法
この法律は、【 A 】における適切な医療の確保を図るため、【 B 】を推進するための
【 C 】及び保険者による【 D 】に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、【 E 】の理念等に基づき、前期高齢者に係る【 F 】の調整、後期高齢者に対する
【 G 】を行うために必要な制度を設け、もつて【 H 】を図ることを目的とする。
【答え】
A:国民の高齢期
B:医療費の適正化
C:計画の作成
D:健康診査等の実施
E:国民の共同連帯
F:保険者間の費用負担
G:適切な医療の給付等
H:国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進
国民は、【 A 】に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる【 B 】を自覚して常に【 C 】に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を【 D 】負担するものとする。
【答え】
A:自助と連帯の精神
B:心身の変化
C:健康の保持増進
D:公平に
国民は、【 A 】の状況等に応じ、【 B 】において、高齢期における健康の保持を図るための【 C 】を受ける機会を与えられるものとする。
【答え】
A:年齢、心身
B:職域若しくは地域又は家庭
C:適切な保健サービス
【 A 】は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が【 B 】行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、【 C 】その他の関連施策を【 D 】に推進しなければならない。
【答え】
A:国
B:健全に
C:医療、公衆衛生、社会福祉
D:積極的
【 A 】は、この法律の趣旨を尊重し、【 B 】の高齢期における医療に要する【 C 】を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が【 D 】に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
【答え】
A:地方公共団体
B:住民
C:費用の適正化
D:適切かつ円滑
【 A 】は、【 B 】の高齢期における健康の保持のために必要な事業を【 C 】とともに、高齢者医療制度の運営が【 D 】に実施されるよう【 E 】。
【答え】
A:保険者
B:加入者
C:積極的に推進するよう努める
D:健全かつ円滑
E:協力しなければならない
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は【 A 】をいう。
【答え】
A:日本私立学校振興・共済事業団
厚生労働大臣・都道府県は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する【 A 】の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
【答え】
A:地域包括ケアシステム
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化を【 A 】に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針を定めるとともに、【 B 】を一期として、医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
【答え】
A:総合的かつ計画的
B:6年ごとに、6年
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、【 A 】に協議するものとする。
【答え】
A:関係行政機関の長
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の【 A 】その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な【 B 】について必要な助言をすることができる。
【答え】
A:作成の手法
B:技術的事項
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の
【 A 】において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、【 B 】の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
【答え】
A:終了の日の属する年度の翌年度
B:関係都道府県
厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、【 A 】の意見を聴かなければならない。
→これは、健康保険法でも同じく!
【答え】
A:社会保障審議会
【 A 】は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
【答え】
A:保険者

これは、かなり狙われやすい論点です。厚生労働大臣や都道府県、市町村など、ダミーの選択肢も作りやすく、盲点になりやすいと考えられます。
介護保険法
この法律は、【 A 】に伴って生ずる【 B 】に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、【 C 】並びに【 D 】その他の医療を要する者等について、これらの者が【 E 】し、その【 F 】に応じ【 G 】を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、【 H 】の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって【 I 】を図ることを目的とする。
【答え】
A:加齢
B:心身の変化
C:機能訓練
D:看護及び療養上の管理
E:尊厳を保持
F:有する能力
G:自立した日常生活
H:国民の共同連帯
I:国民の保健医療の向上及び福祉の増進
介護保険は、被保険者の【 A 】に関し、必要な保険給付を行うものとする。
【答え】
A:要介護状態又は要支援状態
前項の保険給付は、【 A 】に資するよう行われるとともに、【 B 】に十分配慮して行われなければならない。
【答え】
A:要介護状態等の軽減又は悪化の防止
B:医療との連携【令和7年本試験で出題】
第1項の保険給付は、被保険者の【 A 】、その置かれている環境等に応じて、【 B 】に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、【 C 】から、【 D 】に提供されるよう配慮して行われなければならない。
【答え】
A:心身の状況
B:被保険者の選択
C:多様な事業者又は施設
D:総合的かつ効率的
第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その【 A 】において、その【 B 】に応じ【 C 】を営むことができるように配慮されなければならない。
【答え】
A:居宅
B:有する能力
C:自立した日常生活
【 A 】は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、
特別会計を設けなければならない。
【答え】
A:市町村及び特別区
国民は、自ら【 A 】となることを予防するため、加齢に伴って生ずる【 B 】を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、【 A 】となった場合においても、進んで【 C 】その他の適切な【 D 】を利用することにより、【 E 】に努めるものとする。
【答え】
A:要介護状態
B:心身の変化
C:リハビリテーション
D:保健医療サービス及び福祉サービス
E:その有する能力の維持向上
国民は、【 A 】の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を【 B 】負担するものとする。
【答え】
A:共同連帯
B:公平に
国は、介護保険事業の運営が【 A 】に行われるよう【 B 】を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
【答え】
A:健全かつ円滑
B:保健医療サービス及び福祉サービス
【 A 】は、介護保険事業の運営が【 B 】に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
【答え】
A:都道府県
B:健全かつ円滑
【 A 】は、被保険者が、可能な限り、【 B 】地域で【 C 】に応じ【 D 】を営むことができるよう、保険給付に係る【 E 】に関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における【 D 】の支援のための施策を、【 F 】に関する施策との【 G 】な連携を図りつつ【 H 】に推進するよう努めなければならない。
【答え】
A:国及び地方公共団体
B:住み慣れた
C:その有する能力
D:自立した日常生活
E:保健医療サービス及び福祉サービス
F:医療及び居住
G:有機的
H:包括的
国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の【 A 】に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に【 B 】を尊重し合いながら、【 C 】する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
【答え】×
A:福祉
B:人格と個性
C:参加し、共生
国及び地方公共団体は、【 A 】に対する国民の関心及び理解を深め、【 A 】である者への支援が適切に行われるよう、【 A 】に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
【答え】
A:認知症
国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の【 A 】に応じたリハビリテーション及び【 B 】に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。
【答え】
A:心身の特性
B:介護方法
国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を【 A 】に推進するよう努めなければならない。
【答え】
A:総合的
国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の
【 A 】に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において【 B 】しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。
【答え】
A:意向の尊重
B:尊厳を保持
【 A 】は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
この法律において「【 A 】」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は【 B 】をいう。
【答え】
A:医療保険者
B:日本私立学校振興・共済事業団
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における【 A 】について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
【答え】
A:基本的な動作の全部又は一部
この法律において「介護保険施設」とは、第48条第1項第1号に規定する【 A 】をいう。
【答え】
A:指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院


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