目的・理念・責任条文【社会保険科目➁】

真田丸
真田丸

社会保険科目は、まだまだ続きます!

目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】の職務外の事由による【 B 】に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による【 C 】に関して保険給付を行うこと等により、船員の【 D 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:船員又はその被扶養者
B:疾病、負傷若しくは死亡又は出産
C:疾病、負傷、障害又は死亡
D:生活の安定と福祉の向上


目的・理念・責任条文

船員保険は、【 A 】が、管掌する。
前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【 B 】が行う。



【答え】

A:協会
B:厚生労働大臣


目的・理念・責任条文

船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に【 A 】を置く。



【答え】

A:船員保険協議会


目的・理念・責任条文

船員保険協議会の委員は、【 A 】人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、【 B 】が任命する。任期は、【 C 】年とする。



【答え】

A:12
B:厚生労働大臣
C:2


目的・理念・責任条文

この法律は、少子高齢化の進展、【 A 】等の【 B 】にかんがみ、事業主が従業員と
【 C 】、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における【 D 】に係る【 E 】を支援し、もって【 F 】と相まって【 G 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:産業構造の変化
B:社会経済情勢の変化
C:給付の内容を約し
D:所得の確保
E:自主的な努力
F:公的年金の給付
G:国民の生活の安定と福祉の向上


目的・理念・責任条文

この法律は、少子高齢化の進展、【 A 】等の社会経済情勢の変化にかんがみ、【 B 】が拠出した資金を【 C 】において運用の指図を行い、高齢期において【 D 】を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る【 E 】を支援し、もって【 F 】と相まって【 G 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:高齢期の生活の多様化
B:個人又は事業主
C:個人が自己の責任
D:その結果に基づいた給付
E:自主的な努力
F:公的年金の給付
G:国民の生活の安定と福祉の向上


A:12
B:厚生労働大臣
C:2


目的・理念・責任条文

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の【 A 】な実施を通じて【 B 】の確立及び【 C 】が保持された【 D 】の形成に寄与することにより、【 E 】
【 F 】並びに【 G 】に資し、もつて【 H 】及び【 I 】の実現に資することを使命とする。



【答え】

A:円滑
B:適切な労務管理
C:個人の尊厳
D:適正な労働環境
E:事業の健全な発達
F:労働者等の福祉の向上
G:社会保障の向上及び増進
H:豊かな国民生活
I:活力ある経済社会


目的・理念・責任条文

社会保険労務士は、常に【 A 】を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
【 B 】な立場で、【 C 】にその業務を行わなければならない。



【答え】

A:品位
B:公正
C:誠実


目的・理念・責任条文

この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、【 A 】が子育てについての【 B 】を有するという基本的認識の下に、【 C 】に児童手当を支給することにより、【 D 】に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の【 E 】に資することを目的とする。



【答え】

A:父母その他の保護者
B:第一義的責任
C:児童を養育している者
D:家庭等における生活の安定
E:健やかな成長


目的・理念・責任条文

受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後【 A 】日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。



【答え】

A:15


目的・理念・責任条文

児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が前年の【 A 】において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。



【答え】

A:12月31日


目的・理念・責任条文

児童手当の額は、【 A 】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。


A:国民の生活水準


目的・理念・責任条文

児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき【 A 】から行う。


A:認定の請求をした日の属する月の翌月

真田丸
真田丸

認定した日の翌月ではなく、「請求」した日の属する月の翌月です。ここを引っ掛けてきます。また、以下の論点も狙われやすいです。
・増額→請求が必須
・減額→法律上当然


目的・理念・責任条文

この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の【 A 】の受給者に国民年金の【 B 】を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は【 C 】を基礎とした【 D 】老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の【 E 】を図ることを目的とする。



【答え】

A:老齢基礎年金
B:保険料納付済期間及び保険料免除期間
C:保険料納付済期間
D:補足的
E:生活の支援

丸暗記の論点

・支給要件は、前年所得額が【 A 】(老齢基礎年金の満額相当額)以下の65歳以上の老齢基礎年金の受給権者。

・保険料納付済期間に基づく給付額は、「【 B 】×【 C 】」で算出される。

・保険料免除期間に基づく給付額(月額)は、「【 D 】×【 E 】」で算出される。
ただし、保険料4分の1免除期間の場合の月額は、「【 F 】」で算出される。



【答え】

A:所得基準額
B:給付基準額
C:保険料納付済期間の月数÷480
D:老齢基礎年金の満額÷12÷6
E:保険料免除期間の月数÷480
F:老齢基礎年金の満額÷12÷12


時事的な丸暗記の論点

令和8年の給付基準額は、【 A 】円である。 



【答え】

A:5,620


時事的な丸暗記の論点

令和8年度の特別障害給付金の月額は、障害等級1級が【 A 】円、2級が【 B 】円


A:58,650円
B:46,920円


目的・理念・責任条文



【答え】

A:地方公共団体
B:住民
C:費用の適正化
D:適切かつ円滑


目的・理念・責任条文



【答え】

A:保険者
B:加入者
C:積極的に推進するよう努める
D:健全かつ円滑
E:協力しなければならない


目的・理念・責任条文



【答え】

A:日本私立学校振興・共済事業団


目的・理念・責任条文



【答え】

A:地域包括ケアシステム


目的・理念・責任条文



【答え】

A:総合的かつ計画的
B:6年ごとに、6年

目的・理念・責任条文



【答え】

A:関係行政機関の長


目的・理念・責任条文



【答え】

A:作成の手法
B:技術的事項


目的・理念・責任条文

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の
【 A 】において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、【 B 】の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。



【答え】

A:終了の日の属する年度の翌年度
B:関係都道府県


目的・理念・責任条文

厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、【 A 】の意見を聴かなければならない。

→これは、健康保険法でも同じく!



【答え】

A:社会保障審議会


目的・理念・責任条文

【 A 】は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。



【答え】

A:保険者

真田丸
真田丸

これは、かなり狙われやすい論点です。厚生労働大臣や都道府県、市町村など、ダミーの選択肢も作りやすく、盲点になりやすいと考えられます。

目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】に伴って生ずる【 B 】に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、【 C 】並びに【 D 】その他の医療を要する者等について、これらの者が【 E 】し、その【 F 】に応じ【 G 】を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、【 H 】の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって【 I 】を図ることを目的とする。



【答え】

A:加齢
B:心身の変化
C:機能訓練
D:看護及び療養上の管理
E:尊厳を保持
F:有する能力
G:自立した日常生活
H:国民の共同連帯
I:国民の保健医療の向上及び福祉の増進


目的・理念・責任条文

介護保険は、被保険者の【 A 】に関し、必要な保険給付を行うものとする。



【答え】

A:要介護状態又は要支援状態


目的・理念・責任条文

前項の保険給付は、【 A 】に資するよう行われるとともに、【 B 】に十分配慮して行われなければならない。



【答え】

A:要介護状態等の軽減又は悪化の防止
B:医療との連携【令和7年本試験で出題】


目的・理念・責任条文

第1項の保険給付は、被保険者の【 A 】、その置かれている環境等に応じて、【 B 】に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、【 C 】から、【 D 】に提供されるよう配慮して行われなければならない。



【答え】

A:心身の状況
B:被保険者の選択
C:多様な事業者又は施設
D:総合的かつ効率的


目的・理念・責任条文

第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その【 A 】において、その【 B 】に応じ【 C 】を営むことができるように配慮されなければならない。



【答え】

A:居宅
B:有する能力
C:自立した日常生活


目的・理念・責任条文

【 A 】は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、
特別会計を設けなければならない。



【答え】

A:市町村及び特別区


目的・理念・責任条文

国民は、自ら【 A 】となることを予防するため、加齢に伴って生ずる【 B 】を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、【 A 】となった場合においても、進んで【 C 】その他の適切な【 D 】を利用することにより、【 E 】努めるものとする。



【答え】

A:要介護状態
B:心身の変化
C:リハビリテーション
D:保健医療サービス及び福祉サービス
E:その有する能力の維持向上


目的・理念・責任条文

国民は、【 A 】の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を【 B 】負担するものとする。



【答え】

A:共同連帯
B:公平に


目的・理念・責任条文

国は、介護保険事業の運営が【 A 】に行われるよう【 B 】を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。



【答え】

A:健全かつ円滑
B:保健医療サービス及び福祉サービス


目的・理念・責任条文

【 A 】は、介護保険事業の運営が【 B 】に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。



【答え】

A:都道府県
B:健全かつ円滑


目的・理念・責任条文

【 A 】は、被保険者が、可能な限り、【 B 】地域で【 C 】に応じ【 D 】を営むことができるよう、保険給付に係る【 E 】に関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における【 D 】の支援のための施策を、【 F 】に関する施策との【 G 】な連携を図りつつ【 H 】に推進するよう努めなければならない。



【答え】

A:国及び地方公共団体
B:住み慣れた
C:その有する能力
D:自立した日常生活
E:保健医療サービス及び福祉サービス
F:医療及び居住
G:有機的
H:包括的


目的・理念・責任条文

国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の【 A 】に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に【 B 】を尊重し合いながら、【 C 】する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。



【答え】×

A:福祉
B:人格と個性
C:参加し、共生


目的・理念・責任条文

国及び地方公共団体は、【 A 】に対する国民の関心及び理解を深め、【 A 】である者への支援が適切に行われるよう、【 A 】に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。



【答え】

A:認知症


目的・理念・責任条文

国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の【 A 】に応じたリハビリテーション及び【 B 】に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。



【答え】

A:心身の特性
B:介護方法


目的・理念・責任条文

国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を【 A 】に推進するよう努めなければならない。



【答え】

A:総合的


目的・理念・責任条文

国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の
【 A 】に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において【 B 】しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。



【答え】

A:意向の尊重
B:尊厳を保持


目的・理念・責任条文

【 A 】は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
この法律において「【 A 】」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は【 B 】をいう。



【答え】

A:医療保険者
B:日本私立学校振興・共済事業団


目的・理念・責任条文

この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における【 A 】について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。



【答え】

A:基本的な動作の全部又は一部


目的・理念・責任条文

この法律において「介護保険施設」とは、第48条第1項第1号に規定する【 A 】をいう。



【答え】

A:指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
B:
C:
D:
E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
B:
C:
D:
E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
B:
C:
D:
E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
B:
C:
D:
E:


目的・理念・責任条文



【答え】×

A:
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C:
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目的・理念・責任条文



【答え】

A:
B:
C:
D:
E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
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目的・理念・責任条文



【答え】

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E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
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C:
D:
E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
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C:
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E:


目的・理念・責任条文



【答え】×

A:
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E:


目的・理念・責任条文



【答え】

A:
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目的・理念・責任条文



【答え】

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目的・理念・責任条文



【答え】

A:
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目的・理念・責任条文



【答え】

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C:
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E:


目的・理念・責任条文



【答え】

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目的・理念・責任条文



【答え】×

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