目的・理念・責任条文【社会保険科目➁】

真田丸
真田丸

社会保険科目は、まだまだ続きます!

目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】の職務外の事由による【 B 】に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による【 C 】に関して保険給付を行うこと等により、船員の【 D 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:船員又はその被扶養者
B:疾病、負傷若しくは死亡又は出産
C:疾病、負傷、障害又は死亡
D:生活の安定と福祉の向上


目的・理念・責任条文

船員保険は、【 A 】が、管掌する。
前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【 B 】が行う。



【答え】

A:協会
B:厚生労働大臣


目的・理念・責任条文

船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に【 A 】を置く。



【答え】

A:船員保険協議会


目的・理念・責任条文

船員保険協議会の委員は、【 A 】人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、【 B 】が任命する。任期は、【 C 】年とする。



【答え】

A:12
B:厚生労働大臣
C:2


目的・理念・責任条文

この法律は、少子高齢化の進展、【 A 】等の【 B 】にかんがみ、事業主が従業員と
【 C 】、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における【 D 】に係る【 E 】を支援し、もって【 F 】と相まって【 G 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:産業構造の変化
B:社会経済情勢の変化
C:給付の内容を約し
D:所得の確保
E:自主的な努力
F:公的年金の給付
G:国民の生活の安定と福祉の向上

目的・理念・責任条文

この法律は、少子高齢化の進展、【 A 】等の社会経済情勢の変化にかんがみ、【 B 】が拠出した資金を【 C 】において運用の指図を行い、高齢期において【 D 】を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る【 E 】を支援し、もって【 F 】と相まって【 G 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:高齢期の生活の多様化
B:個人又は事業主
C:個人が自己の責任
D:その結果に基づいた給付
E:自主的な努力
F:公的年金の給付
G:国民の生活の安定と福祉の向上


目的・理念・責任条文

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の【 A 】な実施を通じて【 B 】の確立及び【 C 】が保持された【 D 】の形成に寄与することにより、【 E 】
【 F 】並びに【 G 】に資し、もつて【 H 】及び【 I 】の実現に資することを使命とする。



【答え】

A:円滑
B:適切な労務管理
C:個人の尊厳
D:適正な労働環境
E:事業の健全な発達
F:労働者等の福祉の向上
G:社会保障の向上及び増進
H:豊かな国民生活
I:活力ある経済社会


目的・理念・責任条文

社会保険労務士は、常に【 A 】を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
【 B 】な立場で、【 C 】にその業務を行わなければならない。



【答え】

A:品位
B:公正
C:誠実


目的・理念・責任条文

この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、【 A 】が子育てについての【 B 】を有するという基本的認識の下に、【 C 】に児童手当を支給することにより、【 D 】に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の【 E 】に資することを目的とする。



【答え】

A:父母その他の保護者
B:第一義的責任
C:児童を養育している者
D:家庭等における生活の安定
E:健やかな成長


目的・理念・責任条文

受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後【 A 】日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。



【答え】

A:15


目的・理念・責任条文

児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が前年の【 A 】において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。



【答え】

A:12月31日


目的・理念・責任条文

児童手当の額は、【 A 】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。


A:国民の生活水準


目的・理念・責任条文

児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき【 A 】から行う。


A:認定の請求をした日の属する月の翌月

真田丸
真田丸

認定した日の翌月ではなく、「請求」した日の属する月の翌月です。ここを引っ掛けてきます。また、以下の論点も狙われやすいです。
・増額→請求が必須
・減額→法律上当然


目的・理念・責任条文

この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の【 A 】の受給者に国民年金の【 B 】を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は【 C 】を基礎とした【 D 】老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の【 E 】を図ることを目的とする。



【答え】

A:老齢基礎年金
B:保険料納付済期間及び保険料免除期間
C:保険料納付済期間
D:補足的
E:生活の支援

丸暗記の論点

・支給要件は、前年所得額が【 A 】(老齢基礎年金の満額相当額)以下の65歳以上の老齢基礎年金の受給権者。

・保険料納付済期間に基づく給付額は、「【 B 】×【 C 】」で算出される。

・保険料免除期間に基づく給付額(月額)は、「【 D 】×【 E 】」で算出される。
ただし、保険料4分の1免除期間の場合の月額は、「【 F 】」で算出される。



【答え】

A:所得基準額
B:給付基準額
C:保険料納付済期間の月数÷480
D:老齢基礎年金の満額÷12÷6
E:保険料免除期間の月数÷480
F:老齢基礎年金の満額÷12÷12


時事的な丸暗記の論点

令和8年の給付基準額は、【 A 】円である。 



【答え】

A:5,620


時事的な丸暗記の論点

令和8年度の特別障害給付金の月額は、障害等級1級が【 A 】円、2級が【 B 】円


A:58,650円
B:46,920円


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