目的・理念・責任条文【労働科目①】

真田丸
真田丸

令和7年の本試験では、社一で2問、理念責任条文から出題されました。令和8年は、労一で出題される可能性が高まったと見ています。

目的・理念・責任条文

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより
【 A 】こと、労働者がその【 B 】について交渉するために自ら代表者を選出することその他の【 C 】を行うために【 D 】労働組合を組織し、【 E 】すること並びに使用者と労働者との関係を【 F 】する【 G 】を締結するための【 H 】をすること及びその手続を【 I 】することを目的とする。



【答え】

A:労働者の地位を向上させる
B:労働条件
C:団体行動
D:自主的に
E:団結することを擁護
F:規制
G:労働協約
H:団体交渉
I:助成


目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】とあいまって、労働関係の【 B 】を図り、【 C 】予防し、又は解決して、【 D 】を維持し、もつて【 E 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:労働組合法
B:公正な調整
C:労働争議
D:産業の平和
E:経済の興隆


目的・理念・責任条文

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての【 A 】との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての【 B 】との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、【 C 】の制度を設けること等により、その【 D 】に即した【 E 】な解決を図ることを目的とする。



【答え】

A:個々の労働者と事業主
B:個々の求職者と事業主
C:あっせん
D:実情
E:迅速かつ適正


目的・理念・責任条文

この法律は、労働者及び使用者の【 A 】の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという【 B 】その他労働契約に関する【 C 】を定めることにより、【 D 】の決定又は変更が【 E 】行われるようにすることを通じて、【 F 】を図りつつ、
【 G 】に資することを目的とする。



【答え】

A:自主的な交渉
B:合意の原則
C:基本的事項
D:合理的な労働条件
E:円滑に
F:労働者の保護
G:個別の労働関係の安定


目的・理念・責任条文

(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者【 A 】における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、【 B 】に応じて、【 C 】を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者【 D 】にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、【 E 】に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。



【答え】

A:対等の立場
B:就業の実態
C:均衡
D:仕事と生活の調和
E:信義


目的・理念・責任条文

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその【 A 】を確保しつつ労働することができるよう、【 B 】をするものとする。



【答え】

A:生命、身体等の安全
B:必要な配慮

目的・理念・責任条文

第12条
就業規則で定める【 A 】労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。



【答え】

A:基準に達しない


目的・理念・責任条文

第13条
就業規則が【 A 】場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。



【答え】

A:法令又は労働協約に反する


目的・理念・責任条文

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の【 A 】【 B 】及び【 C 】に資するとともに、
【 D 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:生活の安定
B:労働力の質的向上
C:事業の公正な競争の確保
D:国民経済の健全な発展

目的・理念・責任条文

第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、【 A 】について決定されなければならない。
2 地域別最低賃金は、地域における労働者の【 B 】並びに【 C 】を考慮して定められなければならない。
3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、【 D 】に係る施策との整合性に配慮するものとする。



【答え】

A:あまねく全国各地域
B:生計費及び賃金
C:通常の事業の賃金支払能力
D:生活保護


目的・理念・責任条文

【 A 】は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から【 B 】日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。

地域別最低賃金の決定及び第12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して【 C 】日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



【答え】

A:厚生労働大臣又は都道府県労働局長
B:15
C:30


目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】【 B 】その他の事情により【 C 】が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、【 D 】措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の【 E 】に資することを目的とする。



【答え】

A:景気の変動
B:産業構造の変化
C:企業経営
D:貯蓄金の保全
E:生活の安定


目的・理念・責任条文

この法律は、国が、少子高齢化による【 A 】等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、【 B 】の機能が適切に発揮され、【 C 】に応じた【 D 】及び【 E 】並びに【 F 】を促進して、労働者が【 G 】を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の
【 H 】【 I 】とを図るとともに、【 J 】並びに【 K 】に資することを目的とする。



【答え】

A:人口構造の変化
B:労働市場
C:労働者の多様な事情
D:雇用の安定
E:職業生活の充実
F:労働生産性の向上
G:その有する能力
H:職業の安定
I:経済的社会的地位の向上
J:経済及び社会の発展
K:完全雇用の達成

目的・理念・責任条文

この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての
【 A 】を尊重しなければならず、また、【 B 】を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の【 C 】を高め、かつ、労働者の【 D 】させるための事業主の努力を【 E 】するように努めなければならない。



【答え】

A:自主性
B:職業能力の開発及び向上
C:意欲
D:職業を安定
E:助長


目的・理念・責任条文

(基本的理念)
第三条 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が【 A 】に実施されることにより、【 B 】を通じて、その【 C 】が図られるように【 D 】ものとする。
2 労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を【 E 】に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が【 A 】に実施されることにより、その【 C 】が図られるように【 D 】ものとする。



【答え】

A:効果的
B:職業生活の全期間
C:職業の安定
D:配慮される
E:公正


目的・理念・責任条文

(国の施策)
第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。
一 各人が生活との調和を保ちつつその【 A 】に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、【 B 】の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の【 C 】の確保に関する施策を充実すること。



【答え】

A:意欲及び能力
B:多様な就業形態
C:均衡のとれた待遇

目的・理念・責任条文

(事業主の責務)
第六条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が【 A 】を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に
努めなければならない。
2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する【 B 】その他の再就職の【 B 】を行うことにより、
その【 C 】を図るように努めなければならない。



【答え】

A:生活との調和
B:援助
C:職業の安定


目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が【 B 】の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が【 C 】に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人に
【 D 】に適合する職業に就く機会を与え、及び【 E 】し、もって【 F 】を図るとともに、【 G 】を目的とする。



【答え】

A:労働施策総合推進法
B:関係行政庁又は関係団体
C:労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整
D:その有する能力
E:産業に必要な労働力を充足
F:職業の安定
G:経済及び社会の発展に寄与すること



目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の【 B 】に資することを目的とする。



【答え】

A:職業安定法
B:雇用の安定その他福祉の増進




目的・理念・責任条文

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の【 A 】の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する【 B 】の確保等の措置を【 C 】に講じ、もって高年齢者等の【 D 】を図るとともに、【 E 】を目的とする。


A:安定した雇用
B:就業の機会
C:総合的
D:職業の安定その他福祉の増進
E:経済及び社会の発展に寄与すること


目的・理念・責任条文

(基本的理念)
第三条 高年齢者等は、その【 A 】を通じて、その【 B 】に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、【 C 】が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における【 C 】のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その【 D 】並びにその【 E 】に努めるものとする。


A:職業生活の全期間
B:意欲及び能力
C:職業生活の充実
D:能力の開発及び向上
E:健康の保持及び増進


目的・理念・責任条文

第5条 【 A 】は、事業主、労働者その他の関係者の【 B 】を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を【 C 】に推進するように努めるものとする。


A:国及び地方公共団体
B:自主的な努力
C:総合的かつ効果的


目的・理念・責任条文

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との【 A 】の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、【 B 】の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその【 C 】を促進するための措置を【 D 】に講じ、もつて障害者の【 E 】を図ることを目的とする。



【答え】

A:均等な機会及び待遇
B:職業リハビリテーション
C:職業生活において自立すること
D:総合的
E:職業の安定



目的・理念・責任条文

障害者 
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第6号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に【 A 】を受け、又は【 B 】を営むことが著しく困難な者をいう。

職業リハビリテーション
障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、
その【 C 】を図ることをいう。



【答え】

A:相当の制限
B:職業生活
C:職業生活における自立

目的・理念・責任条文

障害者である労働者は、【 A 】の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
障害者である労働者は、【 B 】としての自覚を持ち、自ら進んで、その【 C 】を図り、【 D 】として自立するように努めなければならない。



【答え】

A:経済社会を構成する労働者
B:職業に従事する者
C:能力の開発及び向上
D:有為な職業人


目的・理念・責任条文

5条
【 A 】は、障害者の雇用に関し、【 B 】の理念に基づき、障害者である労働者が
【 C 】として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を【 D 】し、適当な雇用の場を与えるとともに【 E 】並びに【 F 】に関する措置を行うことによりその【 G 】を図るように努めなければならない。



【答え】

A:全て事業主
B:社会連帯
C:有為な職業人
D:正当に評価
E:適正な雇用管理
F:職業能力の開発及び向上
G:雇用の安定


目的・理念・責任条文

6条
【 A 】は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について【 B 】の理解を高めるほか、【 C 】に対する【 D 】の措置及び障害者の【 E 】に配慮した
【 F 】の措置を講ずる等障害者の【 G 】を図るために必要な施策を、障害者の
【 H 】に関する施策との【 I 】な連携を図りつつ【 J 】に推進するように努めなければならない。



【答え】

A:国及び地方公共団体
B:事業主その他国民一般
C:事業主、障害者その他の関係者
D:援助
E:特性
F:職業リハビリテーション
G:雇用の促進及びその職業の安定
H:福祉
I:有機的
J:総合的かつ効果的


目的・理念・責任条文

厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、【 A 】の意見を聴くほか、【 B 】の意見を求めるものとする。
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、【 C 】、その概要を公表しなければならない。

【 D 】の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条及び第78条第1項第2号において「障害者活躍推進計画」という。)を作成しなければならない。



【答え】

A:労働政策審議会
B:都道府県知事
C:遅滞なく
D:国及び地方公共団体

目的・理念・責任条文

職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに【 A 】の条件に応じ、【 B 】に実施されなければならない。

職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、【 C 】リハビリテーション及び
【 D 】リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。



【答え】

A:希望、適性、職業経験等
B:総合的かつ効果的
C:医学的
D:社会的

目的・理念・責任条文

公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する【 A 】との密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。

【 B 】は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。

適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が【 C 】なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。



【答え】

A:障害者職業センター
B:都道府県
C:標準的



目的・理念・責任条文

この法律は、我が国における【 A 】【 B 】の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その【 C 】の確保、【 D 】の改善、【 E 】の推進、【 F 】等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との【 G 】等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその【 H 】を図り、あわせて【 I 】に寄与することを目的とする。



【答え】

A:少子高齢化の進展
B:就業構造の変化等
C:適正な労働条件
D:雇用管理
E:通常の労働者への転換
F:職業能力の開発及び向上
G:均衡のとれた待遇の確保
H:福祉の増進
I:経済及び社会の発展



目的・理念・責任条文

この法律において「短時間労働者」とは、【 A 】の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の【 A 】の所定労働時間に比し短い労働者をいう。



【答え】

A:一週間


目的・理念・責任条文

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、【 A 】を保ちつつその【 B 】に応じて就業することができる機会が確保され、【 C 】が図られるように配慮されるものとする。

【 D 】は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との【 E 】等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。



【答え】

A:生活との調和
B:意欲及び能力
C:職業生活の充実
D:事業主
E:均衡のとれた待遇の確保


目的・理念・責任条文

【 A 】は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者【 B 】を尊重しつつその【 C 】に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間・有期雇用労働者の能力の【 D 】を妨げている諸要因の解消を図るために必要な【 E 】を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その【 F 】を図るために必要な施策を【 G 】に推進するように努めるものとする。



【答え】

A:国
B:自主的な努力
C:実情
D:有効な発揮
E:広報その他の啓発活動
F:福祉の増進
G:総合的かつ効果的


目的・理念・責任条文

【 A 】は、前項の国の施策と相まって、短時間・有期雇用労働者の【 B 】を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。



【答え】

A:地方公共団体
B:福祉の増進


目的・理念・責任条文

【 A 】は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。

短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

短時間・有期雇用労働者の職業生活の【 B 】に関する事項

短時間・有期雇用労働者の【 C 】等を促進し、並びにその【 D 】を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

前2号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の【 E 】を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項



【答え】

A:厚生労働大臣
B:動向
C:雇用管理の改善
D:職業能力の開発及び向上
E:福祉の増進


目的・理念・責任条文

短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の【 A 】等を考慮して定められなければならない。

厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、【 B 】の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、【 C 】、これを公表しなければならない。

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、【 D 】、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第14条第1項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。



【答え】

A:労働条件、意識及び就業の実態
B:労働政策審議会
C:遅滞なく
D:速やかに


目的・理念・責任条文

20条
【 A 】は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

21条
【 B 】は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。



【答え】

A:国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
B:国


目的・理念・責任条文

この法律は、【 A 】を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における【 B 】の確保を図るとともに、【 C 】の就業に関して【 D 】【 E 】の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。


A:法の下の平等
B:男女の均等な機会及び待遇
C:女性労働者
D:妊娠中及び出産後
E:健康


目的・理念・責任条文

この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては【 A 】を尊重されつつ、【 B 】を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2【 C 】は、前項に規定する基本的理念に従つて、【 D 】が図られるように【 E 】


A:母性
B:充実した職業生活
C:事業主並びに国及び地方公共団体
D:労働者の職業生活の充実
E:努めなければならない


目的・理念・責任条文

【 A 】は、雇用の分野における【 B 】の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な【 C 】を行うものとする。


A:国及び地方公共団体
B:男女
C:啓発活動



目的・理念・責任条文

【 A 】は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。

男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一【 B 】のそれぞれの職業生活の【 C 】に関する事項

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項


A:厚生労働大臣
B:男性労働者及び女性労働者
C:動向


目的・理念・責任条文

男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの
【 A 】等を考慮して定められなければならない。
厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、【 B 】の意見を聴くほか、【 C 】の意見を求めるものとする。


A:労働条件、意識及び就業の実態
B:労働政策審議会
C:都道府県知事


目的・理念・責任条文

事業主は、労働者の【 A 】について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

【 B 】は、前条第1項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

【 C 】は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。


A:募集及び採用
B:国
C:事業主

目的・理念・責任条文

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに【 A 】に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を【 B 】にするため【 C 】に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の
【 D 】を図り、もってこれらの者の【 E 】に寄与することを通じて、これらの者の【 F 】を図り、あわせて【 G 】に資することを目的とする。



【答え】

A:子の看護等休暇及び介護休暇
B:容易
C:所定労働時間等
D:雇用の継続及び再就職の促進
E:職業生活と家庭生活との両立
F:福祉の増進
G:経済及び社会の発展

目的・理念・責任条文

この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の【 A 】は、これらの者がそれぞれ【 B 】を通じてその能力を有効に発揮して【 C 】を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を【 D 】果たすことができるようにすることをその本旨とする。

子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう【 E 】をするようにしなければならない。



【答え】

A:福祉の増進
B:職業生活の全期間
C:充実した職業生活
D:円滑に
E:必要な努力




目的・理念・責任条文

【 A 】は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の【 B 】するように【 C 】



【答え】

A:事業主並びに国及び地方公共団体
B:福祉を増進
C:努めなければならない


目的・理念・責任条文

労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(【 A 】を除く)をすることができる。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が【 B 】までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第3項、第9条の2第1項及び第11条第1項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が【 C 】までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に【 D 】回の育児休業(第7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。

第1項、第3項及び第4項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その【 E 】とする日を明らかにして、しなければならない。



【答え】

A:出生時育児休業
B:一歳六か月に達する日
C:一歳に達する日
D:2
E:初日及び末日


目的・理念・責任条文

事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して【 A 】の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。



【答え】

A:二週間を経過する日前

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