社労士独学合格へ向けての選択式対策です。
労働安全衛生法は、選択式対策では極めて重要です。
労働基準法の判例が難しかったときの保険として、そして5点中2点というウエイトからして、着実に1点以上が求められます。

労働安全衛生法は、基本事項が1問と、ややマニアック・抽象系が1問というパターンが多いです。基本事項の1点は必須です。ここでは、後者も含めて、2点を狙うための独学選択対策を行います。
労働安全衛生法25条では、事業主は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、
【 A 】し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない、
と規定している。
【解答】
A:直ちに作業を中止
労働安全衛生規則第34条では、【 A 】は、化学物質による労働災害が発生した、又はおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状態について改善すべき旨を【 B 】することができる、と規定されており、当該【 B 】を受けた事業者は、
【 C 】、【 D 】から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する【 E 】を受けなければならないとされている。
【解答】
A:労働基準監督署長
B:指示
C:遅滞なく
D:化学物質管理専門家
E:助言
42条では、特定機械等以外の機械のうち、次のものは、厚生労働大臣が定める【 A 】を具備しなければ、【 B 】してはならない。
【解答】
A:規格又は安全装置
B:譲渡・貸与・設置
43条では、動力により駆動される機械等で、作動部分上の【 A 】又は【 B 】もしくは【 C 】に防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡もしくは貸与の目的で【 D 】してはならない。
【解答】
A:突起物
B:動力伝導部分
C:調速部分
D:展示
66条4項では、都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、【 A 】の意見に基づき、事業者に対し、【 B 】を【 C 】することができる。
【解答】
A:労働衛生指導医
B:臨時の健康診断の実施その他必要な事項
C:指示
65条の3では、事業者は、労働者の【 A 】に配慮して、労働者の【 B 】を【 C 】するように【 D 】と規定している。
【解答】
A:健康
B:従事する作業
C:適切に管理
D:努めなければならない
66条の4では、事業者は、潜水業務に従事させる労働者については、【 A 】についての基準に違反して従事させてはならないと規定している。
【解答】
A:作業時間
62条では、事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業にあたって特に配慮を必要とする者については、これらの者の【 A 】に応じて【 B 】を行うよう【 C 】。
事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の【 D 】に配慮した
【 E 】、【 F 】その他の必要な措置を講ずるよう【 G 】。
【解答】
A:心身の条件
B:適正な配置
C:努めなければならない
D:特性
E:作業環境の改善
F:作業の管理
G:努めなければならない
作業環境測定結果の保存期間は、通常は【 A 】年間だが、放射性物質は【 B 】年間、粉じんは【 C 】年間、ベリリウム及びその化合物は【 D 】年間、石綿(アスベスト)は【 E 】年間である。
【解答】
A:3
B:5
C:7
D:30
E:40
労働安全衛生規則第577条の2では、事業主はリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果などに基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密封する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な【 A 】を使用させることなど必要な措置を講ずることにより、【 B 】、と規定している。
【解答】
A:呼吸用保護具
B:リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない
67条1項では、【 A 】は、【 B 】を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
【解答】
A:都道府県労働局長
B:がんその他の重度の健康障害
労働安全衛生規則628条では、同時に就業する労働者の数が常時【 A 】人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。
【解答】
A:10
2条1項において労働災害とは、労働者の就業に係る【 A 】等により、又は【 B 】その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
【解答】
A:建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん
B:作業行動
21条において、事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における【 A 】から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない、と規定している。
【解答】
A:作業方法
23条において、事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の【 A 】のため必要な措置を講じなければならない。
【解答】
A:健康、風紀及び生命の保持
厚生労働大臣は、【 A 】の意見を聴いて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。
【解答】
A:労働政策審議会
88条では、事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの【 A 】を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の【 B 】日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、【 C 】に届け出なければならない。
上記において、【 D 】トン未満のクレーンは除く。
【解答】
A:主要構造部分
B:30
C:労働基準監督署長
D:3
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の【 A 】日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、【 B 】に届け出なければならない。
上記に該当するものとして、高さ【 C 】m超えの建築物・工作物の建設、
最大支間【 D 】m以上の橋梁の建設など、深さ【 E 】mの掘削や、石綿除去などが挙げられる。
【解答】
A:14
B:労働基準監督署長
C:31
D:50
E:10
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の【 A 】日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
上記に該当するものとして、高さ【 B 】m以上の塔の建設、堤高【 C 】m以上のダムの建設、最大支間【 D 】m以上の橋梁の建設の仕事、長さ【 E 】m以上のずい道、ゲージ圧力が【 F 】メガパスカル以上の圧気工法による作業、1,000mから3,000mのずい道で深さ【 G 】mのたて抗などが挙げられる。
【解答】
A:30
B:300
C:150
D:500
E:3,000
F:0.3
G:50
厚生労働大臣は、法88・89条の届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、【 A 】の意見をきいた上で、【 B 】することができる。また、審査の結果、必要があると認めるときは、あらかじめ、届出をした【 C 】の意見をきいた上で、当該事業者に対し、必要な【 D 】をすることができる。
【解答】
A:学識経験者
B:審査
C:事業者
D:勧告又は要請
【 A 】は、事業場に本法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を【 B 】に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
【解答】
A:作業従事者
B:都道府県労働局長・労働基準監督署長又は労働基準監督官
104条では、本法令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を
【 A 】するにあたっては、労働者の【 B 】で行わなければならない。
【解答】
A:収集し、保管し、又は使用
B:健康の確保に必要な範囲内
令和8年5月15日に事業場内で労働災害が発生したことにより、同年5月16日から5月17日までの2日間休業した場合、事業者は同年【 A 】までに、労働者死傷病報告として、休業日数を労働基準監督署長に報告しなければならない。
【解答】
A:7月31日
→休業が4日以上の場合は、「遅滞なく」。
しかし、休業が4日未満のときは、1月~3月・4月~6月・7月~9月・10月~12月の期間において、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、労働基準監督署長へ報告することになっている。上記の問題では、休業が2日だけのため、6月の翌月末日である7月31日までとなる。
労働安全衛生規則151条18では、事業者は、フォークリフトについては、【 A 】を備えたものでなければ使用してはならない、と規定している。
【解答】
A:バックレスト
バックレストとは、下画像のようなものです。

リスクアセスメント対象物に係るばく露提言措置について、事業者は、【 A 】の意見をきき、必要があると認めるときは、医師・歯科医師による健康診断を行わなければならない。
【解答】
A:関係労働者
厚生労働大臣は、新規化学物質の届出の受理をした後【 A 】以内に、かつ【 B 】に1回、定期にインターネットの利用その他の適切な方法により、新規化学物質の名称の公表を行う。
新規化学物質の届出があった場合は、有害性の調査の結果について【 C 】の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、【 D 】の備付けその他の措置を講ずべきことを【 E 】することができる。
【解答】
A:1年以内
B:3ヶ月以内ごと
C:学識経験者
D:保護具
E:勧告
厚生労働大臣は、57条の5第1項(化学物質の有害性の調査)の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後【 A 】以内に【 B 】に報告するものとする。
【解答】
A:1年
B:労働政策審議会
化学物質の有害性の調査・届出に関しては、1年間の製造量・輸入量が【 A 】以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合には、調査・届出は不要である。
【解答】
A:100キログラム
9条では、厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な【 A 】をすることができる、と規定している。
【解答】
A:勧告又は要請


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