労働安全衛生法の過去問論点

・安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者について、労働者への周知義務はない

 周知義務は、産業医のみ。

・高度プロフェッショナル制度により労働する労働者→労働時間の状況を把握する必要なし。しかし、健康管理時間は把握すべし。

・しかし、労働基準法41条で労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)は、労働者の労働時間の状況を把握すべし。

・「フォークリフト」の定期自主検査は、何トンとかはない。単にフォークリフト。

・面接指導の結果の記録の保存は5年

・「第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、【当該事業の仕事に従事する労働者】を【当該代表者のみが使用する労働者】とそれぞれみなして、この法律を適用する」

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他衛生工学的な措置を必要とする有害な業務常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、【学識経験者】の意見を聴くべし。

・機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、労働災害の発生の防止に資するよう努めるべし

設計者・製造者・輸入者・注文者は、努力義務!

・労働者及・作業従事者は、危険又は健康障害を防止するための措置を守ら守らないと50万円。

・労働安全衛生法の「主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。労基の使用者とは違う。ただし、労働者は労基9条と同じ。

・危険又は健康障害を防止するための措置の規定(法20条、22条等)は、派遣先が事業者として適用される。

・食品小売業は、安全管理者を選任しなければならない業種以外。なので、10人~50人未満なら衛生推進者が必要。衛生管理者を置いてようが関係なく、必要。

譲渡等の制限等にかかる機械

別表第2(第42条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具

・「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

則40条の3

1 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2 前項の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行つた法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

・産業医の専属は、
 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場か、
一定の有害業務(深夜業を含む!)常時500人以上の労働者を従事させる事業場

・「事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない」→10人以上とかの人数に関わりなく、何人でも周知すべし

・「店社安全衛生管理者」がいる場合は、統括安全衛生責任者は選任しなくてよい。店社安全衛生管理者と統括安全衛生責任者は、共存しない。

・事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知すべし

事業者は、定期自主検査を行ったときは、検査の結果等の所定の事項を記録し、3年間保存しなければならない。

則117条
 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

法3条3項

建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。 注文者=配慮!!

・高さが2メートル以上はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)」は、作業主任者を選任すべき作業。

・事業者は、建設業及び土石採取業に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。         →深さ10M掘削・石綿除去・高さ31M・最大支間50Mなども。

プレス機械5台以上の作業は、作業主任者を選任すべし!

・労働安全衛生法での事業者とは「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいう。

・法13条の2

事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない!努力義務!!

・則97条1項:労働者死傷病報告
事業者は、労働者が労働災害等により死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

・厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定すべし。

第14次労働災害防止計画(2023年度~2027年度)
  • ・陸上貨物運送事業の死傷者数を2022年と比較して2027年までに5%以上減少へ。
  • ・製造業の機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を2022年と比較して2027年までに5%以上減少へ。
  • 建設業における死亡者数を2022年と比較して2027年までに15%以上減少へ。
  • 林業における死亡者数を、伐木作業の災害防止を重点としつつ、労働災害の大幅な削減に向けて取り組み、2022年と比較して2027年までに15%以上減少へ。


・「局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検することと」も、特定化学物質作業主任者の職務である。

法28条の2

1 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

危険性又は有害性等の調査は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときに行うべし(則24条の11第1項)。

・「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」(法29条1項)。下請の人も全部含めて、指導すべし!

事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。

・派遣労働者にかかる健康診断の実施義務
◎ 一般定期健康診断(法66条1項)・・・派遣元
◎ 特殊健康診断(法66条2項)有害・・・派遣先

甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10人の作業従事者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の作業従事者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の作業従事者が現場作業に従事している】

乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。→乙社が特定事業者。発注者は関係ない!

・労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにすべし!。義務!!

法29条の「元方事業者の講ずべき措置等(違反に対して必要な指示すべし)」に罰則はない

安衛則604条

(作業面の照度)
■ 精密な作業・・・300ルクス以上
■ 普通の作業・・・150ルクス以上
■ 粗な作業・・・・70ルクス以上

■ 一般的な事務作業 300ルクス以上
■ 付随的な事務作業 150ルクス以上

事務作業は長時間のPC作業で目を悪くしないため、より明るく!

・「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」は、作業主任者を選任すべし。

則97条
1 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。→業務上の災害に該当しなくても労働者死傷病報告は必要!

・「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

潜水業務には、高気圧作業安全衛生規則の適用がある。

・酸素欠乏症等防止規則2条
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。
二 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。

・「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」 →解任はできない!

・「産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるもの」には、次のものがある。
1. 事業場における産業医の業務の具体的な内容
2. 産業医に対する健康相談の申出の方法
3. 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

産業医の周知義務について、労働者の人数による規定はない。ただ、50人以上なので、必然的に50人以上の事業場とはなる。

安衛法2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

→一人親方が下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者ごにょごにょ…なんてことはない!そんな定義はない!!


三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

・金属製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合、作業主任者は関係請負人が選任しなければならない。

・■ 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導(法66条の8の2関係)
 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた研究開発業務従事者に対する面接指導について、面接指導の費用は、法において、事業者に当該面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担する必要がある。

・労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。

・統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の事項を行わせなければならない。

安全衛生責任者を置くのは、下請人!!特定元方事業者の下請人である丙社・丁社ともに!!

・作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は、技能講習!!

・安全委員会、衛生委員会は、議長以外の半数は過半数労働組合の推薦に基づき、事業者が指名

・(健康診断結果報告)
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、所定の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

・事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。

・事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならず、労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)についても、労働時間の状況を把握しなければならない。

 しかし、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者はその対象から除く

・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(新規化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない義務!!

3月以内ごとに1回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。官報ではない!以前は官報だったけど。

・機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が3トン未満のものは除かれる

・重量の5パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装の業務には、有機溶剤中毒予防規則の適用がある。

・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

派遣先のみに選任・設置義務あり
  • 安全管理者
  • 安全委員会
  • 作業主任者
  • 統括安全衛生責任者
  • 元方安全衛生管理者
  • 店社安全衛生管理者
派遣元・派遣先の両方に選任・設置義務あり
  • 統括安全衛生管理者
  • 衛生管理者
  • 衛生委員会
  • 安全衛生推進者・衛生推進者
  • 産業医
出題ポイント


■ つり上げ5トン以上:クレーン・デリック運転士…は、当たり前すぎて出ない。
■ つり上げ5トン以上のテルハ:特別教育のみ


■ つり上げ5トン以上の移動式クレーン:移動式クレーン運転士免許(H28出題)      ■ つり上げ1トン~5トン未満の移動式クレーン:小型移動式運転技能講習

■ 1トン以上の玉掛け:玉掛け技能講習

■ 建設用リフト0.25トン以上:意外と特別教育のみ

・クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができない!

移動式クレーン運転士免許が必要!!

則111条:手袋の使用禁止

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。巻き込まれるかもだから。

・「金属をアーク溶接する作業」には、特定化学物質障害予防規則の適用がある。

局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うべし。

・法14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、「都道府県労働局長免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」のうちから、事業者が選任することと規定されている。

・事業者は、法66条1項等の所定の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

・統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業のみは「元方安全衛生管理者」を選任しなければならない。

乙社:自ら行う注文者

丙社・丁社:下請けの場合

・「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と規定されており、当該義務は、それぞれの事業者が負う(法21条1項)。→乙社・丙社・丁社ともに、自社の責任あり。

・加えて、特定事業の仕事を自ら行う注文者(乙社)は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人に係る作業従事者に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(法31条1項)。
乙社は、自社のメンバー+下請けメンバーの両方に、措置義務あり!!

ボイラーと1種圧力だけは、作業主任者を各直ごとに選任しなくてよい。

(心理的な負担の程度を把握するための検査:検査項目)
1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2. 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業」は、作業主任者を選任すべし。

・「事務所安全衛生規則」ではなく、「事務所衛生基準規則」である。事務所は、安全より衛生のほうが重視される。

・「クレーン等安全衛生規則」ではなく、「クレーン等安全規則」である。クレーンは安全。

・「石綿安全衛生規則」ではなく、「石綿障害予防規則」である。

・「粉じん安全衛生規則」ではなく、「粉じん障害防止規則」である。

・「高気圧作業安全衛生規則」は、労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令の題名として正しい。

(職長等の教育を行うべき業種)建製電ガ自修で、丸暗記すべし!
1. 建設業
2. 製造業(一部除く)
3. 電気業
4. ガス業
5. 自動車整備業
6. 機械修理業
意外と「運送業」は、職長等の教育を行うべき業種に含まれない。

・事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を、所轄労働基準監督署長に報告すべし。
→ただし、事業者に業務の執行について勧告するのは局長!あくまで勧告のみ、解任はできない

「都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、【労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、
【作業環境測定】の実施その他必要な事項を【指示】することができる」

安全管理者は、作業場等を巡視する回数に決まりはない。衛生管理者は、週1回だけど。

巡視する回数
  • 安全管理者:決まりなし
  • 衛生管理者:週1回
  • 特定元方事業者:毎作業日に1回 (ココが盲点で狙われる!)
  • 統括安全衛生責任者:決まりはないけど巡視すべし
  • 店社安全衛生管理者:毎月1回
  • 産業医:毎月1回だけど、事業主から情報もらって同意あれば2ヶ月に1回でもOK。

・「【作業従事者】は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を【都道府県労働局長労働基準監督署長又は労働基準監督官】に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる」と規定されている。選択対策!
3本柱に、「この事業場は違反してるよ」と訴えられるということ。

海外派遣労働者にかかる健康診断については、医師による健康診断を行わなければならない。
歯科医師は、ない! 海外派遣は、医師のみ!!

・製造業等の元方事業者は、クレーン等の運転についての合図を統一すべし。

(クレーン等の運転についての合図の統一)
則639条
1 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者等を指揮し、所定の業務を統括管理するが、自ら作業場等を巡視する義務は意外とない!!

(雇入時の安全衛生教育および健康診断の対象)
■ 雇入時の安全衛生教育・・・全ての労働者
■ 雇入時の健康診断・・・常時使用する労働者

局長の免許が必要な作業主任者5種類(これ以外は講習でOK)
  • 高圧室内作業
  • ボイラー
  • ガス溶接
  • 林業架線
  • エックス線

業種のいかんを問わず、元方事業者は、指導・指示を行わなければならない。
→建設業や造船業(特定元方事業者)だけではない!全業種で、指導すべし!

・「事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である」→健康診断をした医師とかではない!

都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。
→指示のみ!勧告とか変更は、できない。ここが狙われる。あくまで作成の指示だけ!!

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(所定の者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による面接指導を行わなければならない。医師のみ。歯科医師ではない!!
労働衛生指導医や局長は、面接指導では一切関係ない。

局長+労働衛生指導医のシチュエーションは2つのみ!
  • 労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定の実施
  • 労働衛生指導医の意見に基づき、臨時の健康診断の実施

上記以外で、局長と労働衛生指導医の絡みが出てきたら×。

・「産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である」
→努めるとかではない。必須。
・健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。→これは、努める必要がある。

(衛生管理者の資格)
1. 都道府県労働局長の免許を受けた者
 ・ 第1種衛生管理者免許
 ・ 第2種衛生管理者免許→農林畜水産業、鉱業建設製造業電気ガス…なら、2種以外が必須!
 ・ 衛生工学衛生管理者免許→坑内なら1人必須!
2. 医師
3. 歯科医師
4. 労働衛生コンサルタント

法95条

都道府県労働局長は、労働衛生指導医を当該事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。

(計画の届出等)
原則として、危険な機械等を設置・移転等する場合には、事前の届出が必要である(法88条1項)。
ただし、例外が定められている。
例外1. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について認定がある場合。
例外2. 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動についての認定がある場合。

・二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から【3か月以内】に当該健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、
提出された日から【2か月以内】に、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴くべし!

統括安全衛生責任者の選任が義務なのは、特定元方事業者(建設業・造船業)だけ!!

(健康診断の結果の記録:保存期間)

通常3年
放射性5年
粉じん・じん肺7年
ベリリウム・ベンゼンなど特定化学物質30年
石綿(アスベスト)40年

・「事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない」と規定されている。

→特別教育ではない通常の安全衛生教育においては、記録の保存義務はない。

・一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたようなひどい状態のときでも、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行う必要はない!!すごい話だけど。

局長+労働衛生指導医のシチュエーションは2つのみ!
  • 再検査又は精密検査は、一律には事業者に実施が義務付けられていない
  • 特殊健康診断は、事業者にその実施が義務付けられている

都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(労働災害防止業務従事者)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる」→署長ではない!!

労働基準法では、事業主が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合、事業主も行為者として罰する旨の規定がある。(労基法121条2項)しかし、安衛法には、当該趣旨の定めはない。
労働安全衛生法では、法人の代表者が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合、安衛法では処罰規定がない!!こういう意外な論点が狙われる。

フォークリフトは、特定機械等に該当しない。 ひっかけ注意。

・休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

・労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の委員に指名することができる。

事業者は、所定の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

長時間労働の面接指導・ストレスチェックは、医師の意見を聴くべし。(歯科医師なし)

・「技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない」→局長や署長ではない!!

関係請負人の労働者に対して必要な安全衛生教育を行うのは、その請負人!!元方事業者ではない!!
→特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことに関する必要な措置を講じるだけ。請負人の労働者の教育をするわけではない!!

・都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令はできない!!勧告のみ!!

・厚生労働大臣は、法93条第2項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、労働災害の規模から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構】に、当該調査を行わせることができる。

・事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項又は同法第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。

製造業等の元方事業者等の講ずべき措置)
■ 作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置のみ!

・特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

・労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

・産業医の選任義務のない事業場も面接指導等の措置を講ずる必要がある。

・安全衛生推進者等の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
1・3・5年。

・事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。

石綿障害予防規則第8条1項の規定に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。努力義務!!

「石綿等の使用状況等の通知」の努力義務が、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る)の解体等の作業を行う仕事の発注者に課されている。義務ではない。努力義務!!

・計画届免除認定には、当該措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けていることが必要である。

なお、当該評価については、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けることも必要。

・そして、計画届免除認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書+監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

・総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定されており、「これに準ずる者」からは選任することはできない。

試験の区分は活動分野を限定するものではなく、受験区分以外の区分のコンサルタントをすることができる。「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる。

機械等貸与

1. つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン
2. 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
3. 不整地運搬車
4. 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車

    (健康診断における再検査又は精密検査)
    一般健康診断の再検査・・・事業者に実施義務なし
    ◎ 特殊健康診断の再検査・・・事業者に実施義務あり

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