社労士独学合格へ向けての選択式対策です。
選択式対策にどれだけ情熱を注げるかが、合格を分けるポイントだと考えています。
「模試30連発」で択一対策は万全の中、ここでは選択式対策に的を絞って、着実に基準点を確保できる態勢を整えます。

労働基準法は、一般的な条文系1点+判例2点という構成で出題されるでしょう。
【 A 】は、労働契約が未成年に不利と認めるときは、将来に向かって解除できる。
【解答】
A:親権者若しくは後見人又は所轄労働基準監督署長
【 A 】は、未成年に代わって労働契約を締結してはならない。
【解答】
A:親権者若しくは後見人
未成年は、【 A 】賃金を請求することができる。
【解答】
A:独立して
福原学園(九州女子短期大学)事件
当該労働契約において、3年の更新限度期間の満了時に労働契約を【 A 】とすることができるのは、これを希望する教員の勤務成績を考慮して当該大学を運営する学校法人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められており、当該教員もこのことを十分に認識した上で当該労働契約を締結したものと見れること、大学の教員の雇用については一般的に【 B 】のあることが想定されていること、3年の更新限度期間の満了後に【 A 】とならなかった教員も複数いたことなど判示のもとにおいては、3年の更新限度期間の満了後に【 B 】となったとはいえない。
【解答】
A:期間の定めのないもの
B:流動性
付加金の支払義務は、【 A 】ことによって、初めて発生するもの。
【解答】
A:裁判所がその支払いを命じる
労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって
【 A 】とする趣旨によるものとする・・・というのが最高裁判所の判例。
【解答】
A:労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おう
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて【 A 】において、当該法律関係の付随義務として【 B 】として一般的に認められるべきもの・・・というのが最高裁判所の判例。
【解答】
A:特別な社会的接触の関係に入った当事者間
B:当事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う義務
労働基準法37条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるとともに、使用者は、労働者に対し、労働契約に基づき、正当な方法により算定された手当を時間外労働等に対する対価として支払うことにより、同条の割増賃金を支払うことができる。そして、使用者が割増賃金として定額の割増賃金を支払ったものといえるためには、【 A 】が必要である。
【解答】
A:通常の労働時間の賃金に当たる部分と、同条の割増賃金に当たる部分とを判別することができること
雇用契約において、ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事情に照らし、使用者の労働者に対する当該手当に関する【 A 】、労働者の【 B 】などの【 C 】を考慮して判断すべきである。(最判)
【解答】
A:説明の内容
B:実際の労働時間等の勤務状況
C:諸般の事情
新給与体系の下においては、時間外労働等の有無やその多寡と直接関係なく決定される本件時間外手当の総額のうち、基本給等通常の労働時間の賃金として労働基準法37条等に定められた割合により算定された額が本件時間外手当の額となり、その余の額が調整手当の額となるから、本件時間外手当と調整手当とは、前者の額が変動することにより当然に後者の額が定まるという関係にあり、両者が区別されていることについては、本件時間外手当の内訳として計算上区別された金額に、それぞれ名称が付されているという以上の意味を見いだすことはできない。
そうすると、本件時間外手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものといえるか否かを検討するに当たっては、本件時間外手当と調整手当からなる本件割増賃金が、
【 A 】否かを問題とすべきこととなる。
【解答】
A:全体として時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか
名称や算定方法だけでなく、当該雇用契約の定める【 A 】にも留意して検討しなければならない。
【解答】
A:賃金体系全体における当該手当の位置づけ
労働基準法第39条第1項及び第2項における前年度の全労働日に係る出金率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、同法の制定当時の状況等を踏まえ、労働者の責に帰すべき事由による欠勤等に該当するものをその対象から除外する趣旨で設けられたものと解される。
このような同条第1項及び第2項の規定の趣旨に照らすと、所定労働日の中で、就業規則や労働協約等に定めめられた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、【 A 】等のように当事者間の【 B 】から出金日数に算入するのが相当ではなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である…というのが最高裁判所の判例。
【解答】
A:不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
B:衝平等の観点
高度プロフェッショナルの対象業とは、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上
【 A 】と認められるものとして就かせる業務のこと。
【解答】
A:従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くない
事業場外労働のみなしは、【 A 】ときに【 B 】労働したものとみなす。
【解答】
A:労働時間を算定し難い
B:所定労働時間
専門業務型裁量労働制は、【 A 】なものとして厚生労働省令で定める20業務のうち、労使協定で定める業務が対象となる。
→労使協定で特定することが必須!!
【解答】
A:具体的な指示をすることが困難
企画業務型裁量労働制は、【 A 】とする業務が対象となる。
【解答】
A:具体的な指示をしないこと
企画業務型裁量労働制の労使委員会の開催頻度は、【 A 】とする。
【解答】
A:6ヶ月以内ごとに1回
専門や企画業務型裁量労働制は、労働者ごとの記録を【 A 】年間保存するべし。
【解答】
A:労使協定の有効期間中及びその満了後5年間(当分の間3年間)
企画業務型裁量労働制も定期報告は、【 A 】から起算して【 B 】、行政官庁に報告すべし。
→労働時間・健康福祉・同意と撤回。→苦情は無い!
【解答】
A:決議の有効期間の始期
B:6ヶ月以内ごとに1回、及びその後1年以内ごとに1回
無期転換申込権が発生するときには、労働契約法の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて【 A 】について労働者に説明するよう【 B 】。
【解答】
A:均衡を考慮した事項
B:努めなければならない(あくまで努力義務!)
有期労働契約基準に関して、雇止めの予告をしなければならないのは、【 A 】継続勤務している労働者。
【解答】
A:3回以上更新し、または1年を超えて
有期労働契約基準に関して、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないのは、【 A 】継続勤務している労働者。
【解答】
A:1回以上更新し、かつ1年を超えて
休憩時間の自由利用といっても・・・(中略)、従業員は労働契約上【 A 】を維持するための規律に従うべき義務がある、【 A 】維持の要請に基づく規律による制約は免れない・・・というのが最高裁判所の判例。
【解答】
A:企業秩序
指定資金移動業者の要件の1つとして、賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が【 A 】円を超えることがないようにしなければならない。
【解答】
A:100万
関西医科大学付属病院事件
臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は【 A 】のための労務の遂行という側面を【 B 】こととなるのであり、
【 C 】にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」
【解答】
A:病院の開設者
B:不可避的に有する
C:病院の開設者の指揮監督の下
労働基準法第32条の5第1項では、「使用者は、【 A 】が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより【 B 】であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について【 C 】時間まで労働させることができる。」と規定している。
【解答】
A:日ごとの業務に著しい繁閑の差
B:各日の労働時間を特定することが困難
C:10
労働基準法の草案は、【 A 】の意見を聴いて制定すべし。
【解答】
A:使用者・労働者・公益を代表する者
→労働政策審議会ではない!!
【 A 】は、【 B 】に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
【解答】
A:行政官庁
B:使用者又は労働者
労働者および労働者になろうとする者は、その戸籍に関して【 A 】に対して、無料で証明書を請求することができる。
【解答】
A:戸籍事務を掌る者又はその代理者
災害補償その他の請求権は、【 A 】年間である。
【解答】
A:2
高度プロフェッショナルは、次のいずれかの措置を使用者が講ずること。
・【 A 】の設置及び深夜業の回数を1ヶ月について【 B 】以内とする
・【 C 】について週40時間を超えた時間が、【 D 】又は【 E 】を超えない範囲内とする
・1年に1回以上の【 F 】の休日の付与
【解答】
A:勤務間インターバル
B:4回以内
C:健康管理時間
D:1ヶ月100時間
E:3ヶ月240時間
F:継続2週間
高度プロフェッショナルの対象労働者は、1年間に支払われると見込まれる賃金の額が
【 A 】の【 B 】倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める金額で、
【 C 】円以上である労働者。
【解答】
A:基準年間平均給与額
B:3
C:1,075万
労働基準法37条3項(時間外労働に係る割増賃金率の特例…60時間超えの~)の代替付与は、1日又は半日で与えることができる。時間単位はダメ!!
代替休暇を与えることができる期間は、【 A 】である。
【解答】
A:1ヶ月の末日の翌日から2ヶ月以内


コメント